安全運転相談窓口について

 都道府県警察においては、加齢に伴う身体機能の低下等のため自動車等の安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族、身体の障害や一定の症状を呈する病気等による症状のため自動車等の安全な運転に支障のある方等が、担当の職員(看護師等の医療系専門職員をはじめとする専門知識の豊富な職員)に相談することができる窓口を設けています。
 また、電話でも相談できるように全国統一の専用相談ダイヤル(♯8080)を設けています。この安全運転相談ダイヤルに電話していただくと、発信場所を管轄する都道府県警察の安全運転相談窓口につながります。
 
※1 都道府県警察の安全運転相談窓口はこちらです。

※2 安全運転相談ダイヤル(♯8080)がつながらないときは、最寄りの都道府県警察の安全運転相談窓口の電話に直接電話してください。

※3 受付時間は、原則として平日の執務時間内となります。
※4 通話料は、利用者負担となります。
※5 安全運転相談ダイヤルのリーフレットはこちらです。
※6 相談への対応例など、「安全運転相談の概要」はこちらです。

1 加齢に伴う身体機能の低下等のため、自動車等の安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族の皆様へ

 加齢に伴う身体機能の低下等のため、自動車等の安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族の方からの相談に対しては、加齢に伴う身体機能の低下を踏まえた安全運転の継続に必要な助言・指導のほか、運転免許証の自主返納制度や自主返納者に対する各種支援施策の教示を行っています。
 「これまでのような運転ができなくなった」、「『危ないから運転はもうやめて』と家族に言われた」など運転に不安のある高齢ドライバーやその御家族の方は、積極的にこの窓口をご利用ください。
 
※1 運転免許証の自主返納と運転経歴証明書についてはこちらです。
※2 運転免許証を自主返納した方への各種特典についてはこちらです。

2 身体の障害や一定の症状を呈する病気等による症状のため、自動車等の安全な運転に支障のある方へ

 身体の障害や一定の症状を呈する病気等による症状のため、自動車等の安全な運転に支障のある方については、道路交通法等により、一定の要件を設けて、運転免許を拒否(与えない)、保留(一定期間与えない)、取消し、停止されることが定められています。ただし、運転免許の拒否、取消し等を受ける要件に該当しているか否かは、あくまでもそれぞれの方について個別に都道府県公安委員会が判断します。
 身体の障害や病気の症状が自動車等の運転に及ぼす影響は、個別具体のケースによりまちまちで、運転免許に一定の条件を付すことにより補うことができる場合や、治療により回復する場合等がありますから、病気や事故等による身体の障害や病状のため運転に不安のある方は、積極的にこの窓口をご利用ください。
 
※ 運転免許の拒否、取消し等を受けることとなる一定の症状を呈する病気等はこちらです。