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犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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5.第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月30日閣議決定)

I 第4次基本計画の策定方針及び計画期間

1 第4次基本計画の策定方針

第4次基本計画の策定に当たっては、犯罪被害者等やその支援に携わる者をはじめ、広く国民各層から第3次基本計画の見直しに関する意見・要望を募集するとともに、犯罪被害者団体、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等から個別に意見・要望を聴取したところ、148名・75団体から合計で約530項目の意見・要望が寄せられた。そして、当該意見・要望を踏まえ、第4次基本計画の策定に向けて重点的に検討すべき論点を抽出し、第3次基本計画に盛り込まれている施策の一層の充実も含め、第4次基本計画に盛り込むべき施策について議論を重ねた。

なお、第4次基本計画における「犯罪被害者等」とは、基本法第2条第2項に規定される定義のとおり、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいい、加害者の別、害を被ることとなった犯罪等の種別、故意犯・過失犯の別、事件の起訴・不起訴及び解決・未解決の別、犯罪被害者等の国籍の別、犯罪等の被害を受けた場所等による限定は一切付されていない。当然ながら、個々の施策の対象となる者については、施策ごとに適切に設定されるべきものである。

2 計画期間

第4次基本計画に盛り込まれた施策については、その進捗状況、犯罪被害者等を取り巻く環境の変化等を踏まえ、一定の期間で適切に見直しを行う必要があることから、計画期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5か年とする。

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