項目 |
講じられた主な施策 |
評価 |
1 相談及び情報の提供等 |
・地方公共団体における総合的対応窓口の設置の促進等 |
地方公共団体に対し、犯罪被害者等に適切な情報提供を行う総合的対応窓口の設置を要請していたところ、全地方公共団体において設置が完了した。今後は、総合的対応窓口の認知度を向上させて利用を促進するとともに、犯罪被害者等のニーズに沿った適切な支援を提供するため、専門職の活用等の機能の充実促進を図る必要がある。 |
・地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者支援の促進 |
地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援の促進のため、犯罪被害者等に関する条例の制定等について各種媒体を通じて情報提供を行っているところ、全国の地方公共団体において犯罪被害者等に関する条例を制定する動きが広がっている。引き続き、地方自治の観点とのバランスを取りながら、犯罪被害者等支援により資する形で条例の整備が進むよう、情報提供等を行っていく必要がある。 |
・性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大 |
平成29年に、性犯罪被害者がより相談しやすくなるよう、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号(♯8103(ハートさん))を導入し、令和元年度から全国で24時間運用及び無料化を行っており、その利便性は大きく拡大した。今後は、当該制度の積極的な広報周知を図っていく必要がある。 |
2 調査研究の推進等 |
・「犯罪被害者等施策に関する世論調査」、「犯罪被害類型別調査」、「犯罪被害実態調査」等の実施 |
関係府省庁において、犯罪被害者等に関する各種調査研究が実施された。引き続き、必要に応じて、犯罪被害者等の置かれた状況等に関する調査研究を実施し、その結果を踏まえた施策を推進していくとともに、調査結果については、犯罪被害者等に対する国民の理解の増進を図るため、広く公表していく必要がある。 |
3 民間の団体に対する援助 |
・民間の団体への支援の充実 |
犯罪被害者等の支援を行う民間の団体への財政的援助の充実に努めるとともに、それらの団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の支援を行い、その充実が図られたといえる。今後も、民間団体による適切な被害者支援活動が行われるよう、引き続き、犯罪被害者等早期援助団体を含む民間被害者支援団体の運営及び活動に協力していく必要がある。 |