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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

トピックス 犯罪被害者等支援を目的とした条例の制定状況

警察庁においては、地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援に資するよう、犯罪被害者等の支援に関する条例の制定状況等について情報提供を行っているところ、全国の地方公共団体において、犯罪被害者等支援を目的とした条例を制定する動きが広がっている。

令和3年4月1日現在(47都道府県、20政令指定都市、1,721市区町村中)、32都道府県、8政令指定都市、384市区町村において、犯罪被害者等支援を目的とした条例が制定されている。

市区町村における犯罪被害者等支援を目的とした条例の制定状況(令和3年4月1日現在)
市区町村における犯罪被害者等支援を目的とした条例の制定状況(令和3年4月1日現在)

※ 犯罪被害者等支援を目的とした条例とは、専ら犯罪被害者等の支援に関する事項について定めた条例(犯罪被害者等の支援に特化した条例(特化条例))をいい、安全で安心なまちづくりの推進に関する条例のように、条例の一部に犯罪被害者等施策が盛り込まれているものは含まない。

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