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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

・ 地方公共団体における総合的対応窓口の設置及び地域住民に対する周知の促進

【施策番号150】

警察庁においては、市区町村における犯罪被害者等施策の窓口部局の確定状況等について定期的に確認するとともに、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体の職員を対象とする研修等を通じ、総合的対応窓口の設置を要請してきたところ、平成31年4月に全ての地方公共団体において総合的対応窓口の設置が完了した。

また、総合的対応窓口や都道府県・政令指定都市における犯罪被害者等施策等について、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/madoguchi/madoguchi.html)に掲載し、国民に周知している。

・ 地方公共団体における専門職の活用及びこれらとの更なる連携・協力の充実・強化

【施策番号152】

警察庁においては、犯罪被害者等の生活支援を効果的に行うため、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体の職員を対象とする研修等を通じ、犯罪被害者等支援の分野における社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師等の専門職の活用を働き掛けるとともに、総合的対応窓口と関係機関・団体との連携・協力の一層の充実・強化を要請している。

令和3年4月現在、17都道府県・政令指定都市、89市区町村において、総合的対応窓口等に専門職を配置している。

・ 地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者支援の促進

【施策番号153】

警察庁においては、地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援に資するよう、犯罪被害者等に関する条例の制定状況及び計画・指針の策定状況に関する情報提供を行っている(警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」:https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/jorei/jorei.html)。

また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」において、犯罪被害者等支援を目的とした条例の制定状況及び当該条例に基づく主な支援施策等を紹介しているほか、都道府県・政令指定都市における犯罪被害者等支援を目的とした条例に関する資料「条例の小窓」を定期的に取りまとめ、警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/jorei/komado/r2/komado_r2.pdf)に掲載するなど、地方公共団体に対する情報提供に努めている。

さらに、令和3年3月には、都道府県警察に対し、地方公共団体における条例の制定等に向けた検討等に資する協力等を行うよう指示した(同月31日付け警察庁次長通達別添)。

同年4月現在、64都道府県・政令指定都市、711市区町村において、犯罪被害者等に関する条例の制定又は計画・指針の策定がなされている。

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