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第3章 刑事手続への関与拡充への取組

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1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)

・ 捜査に関する適切な情報提供等

【施策番号134】

警察庁においては、「被害者連絡実施要領」(平成29年7月12日付け警察庁刑事局長等通達別添)に基づき、被害者連絡が確実に実施され、犯罪被害者等に対する情報提供が適切に行われるよう、都道府県警察を指導している。

また、都道府県警察においては、交通事故被害者等の心情に配慮した適切な対応が行われるよう、交通事故に関する被害者連絡を総括する者として都道府県警察本部に設置された被害者連絡調整官等が、警察署の交通捜査員に対する指導・教育を行っている。

さらに、被害者連絡等を通じて把握した犯罪被害者等の置かれている状況やニーズのうち、民間被害者支援団体や他の行政機関と共有すべきものについては、犯罪被害者等の同意を得た上で情報提供を行うなど、関係機関・団体との連携を図っている。

被害者連絡制度の概要
被害者連絡制度の概要

・ 犯罪被害者等の意見等を踏まえた適切な加害者処遇の推進等

【施策番号144】

法務省においては、少年に係る情報について、少年鑑別所や少年院において得られるものに加え、家庭裁判所、保護観察所等の関係機関や保護者から得られるものについても、その都度少年簿に記載し、保護処分の執行に活用している。平成19年12月からは、犯罪被害者等に関する事項について必要な情報の一層の収集及び記載ができるよう、少年鑑別所や少年院において犯罪被害者等に関する事項を把握した際にも少年簿に記載することとし、加害少年の処遇に携わる職員への情報共有がより確実に行われるよう努めている。

【施策番号145】

法務省においては、性犯罪者等の特定の犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対する専門的処遇プログラムの内容の充実等を図るとともに、犯罪被害者等の視点に立って、自己の考え方等を見直させる課題を含む当該プログラムの受講を保護観察における特別遵守事項として設定するなどして、適切に対応している。また、保護観察対象者に対し、再び罪を犯さない決意を固めさせ、犯罪被害者等の意向等に配慮しながら誠実に対応するよう促すため、しょく罪指導を適切に実施している。

【施策番号146】

保護観察所においては、犯罪被害者等の申出に応じて犯罪被害者等から被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況等を聴取し、保護観察対象者に伝達する制度(心情等伝達制度)において、当該対象者に被害の実情を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるための指導監督を徹底している。

令和2年中に同制度に基づいて心情等を伝達した件数は、155件であった。

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