犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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3.第3次犯罪被害者等基本計画(平成28年4月1日閣議決定)

V 重点課題に係る具体的施策

第4 支援等のための体制整備への取組

1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)
(1) 地方公共団体における総合的対応窓口の設置及び地域住民に対する周知の促進

【施策番号150】

警察庁において、市町村における犯罪被害者等施策の窓口となる部局の確定状況等について定期的に確認するとともに、市町村に対し、犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口の設置を要請する。また、国民に対して地方公共団体における総合的対応窓口や支援施策の周知を図るため、政府広報や犯罪被害者等施策に関するホームページ、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等を通じた広報の充実に努める。さらに、地方公共団体に対し、ホームページにおける犯罪被害者支援に関するサイトの充実等により、犯罪被害者等のみならず地域住民に総合的対応窓口を始め地域で利用できる相談機関や各種制度等を周知するよう要請する。【警察庁】

(2) 地方公共団体における総合的対応窓口等の充実の促進

【施策番号151】

警察庁において、地方公共団体に対し、都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議の開催、地方公共団体の職員を対象にした研修、「犯罪被害者等施策メールマガジン」の発信等を通じて、犯罪被害者支援における先進的・意欲的な取組事例を始めとする有益な情報を提供するとともに、犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口の機能の充実を要請する。また、政令指定都市の区役所における犯罪被害者等への対応については、区役所に一般的な区民相談窓口が設けられていることを踏まえて、当該相談窓口において、犯罪被害者等の心情等に配慮した適切な対応がなされるよう体制の整備を要請する。【警察庁】

(3) 地方公共団体における専門職の活用及びこれらとの更なる連携・協力の充実・強化

【施策番号152】

警察庁において、地方公共団体に対し、犯罪被害者等の生活支援を効果的に行うため、犯罪被害者支援分野における社会福祉士、精神保健福祉士及び臨床心理士等の専門職の活用を働き掛ける。また、犯罪被害者等が早期に専門職につながるよう、地方公共団体における総合的対応窓口と関係機関・団体との更なる連携・協力の充実・強化を要請する。【警察庁】

(4) 地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者支援の促進

【施策番号153】

地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者支援に資するよう、警察庁において、犯罪被害者等に関する条例の制定又は計画・指針の策定状況について適切に情報提供を行う。【警察庁】

(5) 地方公共団体間の連携・協力の促進等

【施策番号154】

警察庁において、各都道府県内における市町村の連携・協力の促進を図るため、都道府県による市町村の犯罪被害者支援担当者を集めた研修の実施等に協力する。また、地方公共団体をまたいで連携・協力が必要な事案が発生した際に備えて、各地方公共団体における犯罪被害者支援に関するコンタクト・ポイントを一覧にまとめた資料を整備し、地方公共団体間の情報の共有化を促進する。【警察庁】

(6) 地方公共団体における性犯罪被害者支援への取組の促進

【施策番号155】

内閣府において、男女共同参画センター等における中長期的なカウンセリング等の性犯罪被害者支援の取組が促進されるよう、先進的な好事例の収集・提供に努める。【内閣府】

(7) 性犯罪被害者に対する緊急避妊に関する情報提供

【施策番号156】

厚生労働省において、性犯罪被害者を含め、緊急避妊を必要とする者が緊急避妊の方法等に関する情報を得られるよう、保健所や女性健康支援センター等による情報提供を図る。【厚生労働省】(再掲:第2、1(19)(59)

(8) 性犯罪被害者対応における看護師等の活用

【施策番号157】

厚生労働省において、内閣府、警察庁及び文部科学省の協力を得て、医療機関に対して、性犯罪に関する専門的知識・技能を備えた看護師、助産師等の活用について啓発を推進する。【厚生労働省】(再掲:第2、1(20)(60)

(9) 性犯罪被害に遭った児童生徒への対応の充実

【施策番号158】

性犯罪被害者である児童生徒及びその保護者の相談等に対し、学級担任、生徒指導担当教員、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携し、適切な対応ができるよう、学校内の教育相談体制の充実を図るとともに、関係機関との積極的な連携を促進する。併せて、24時間子供SOSダイヤルやワンストップ支援センターについて、教育委員会等を通じて学校にいる児童生徒や保護者に周知を図る。【文部科学省】

(10) ワンストップ支援センターの設置促進

性犯罪被害者のためのワンストップ支援センターの設置を促進するため、以下の施策を推進する。(再掲:第2、1(21)(61~65)

【施策番号159】

ア 警察庁において、内閣府及び厚生労働省の協力を得て、性犯罪被害者が必要としている支援を迅速かつ適切に提供できるよう、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引」の活用促進や「犯罪被害者等施策メールマガジン」を通じた情報提供等により、地方公共団体における性犯罪被害者支援に係る関係部局や医療機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体間の連携・協力の充実・強化を要請する。【警察庁、内閣府、厚生労働省】

【施策番号160】

イ 内閣府において、相談員等に対し、性犯罪を含む女性に対する暴力の被害者支援に関する研修を実施し、相談体制の充実を図る。【内閣府】

【施策番号161】

ウ 厚生労働省において、都道府県等の協力を得て、犯罪被害者支援団体、医師等医療関係者等から、ワンストップ支援センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療機関の情報を収集し、当該犯罪被害者支援団体等に提供する。【厚生労働省】

【施策番号162】

エ 厚生労働省において、医療機能情報提供制度の充実を図るとともに、当該制度によりワンストップ支援センターを施設内に設置している医療機関を検索することができることの周知を図る。【厚生労働省】

【施策番号163】

オ 上記施策のほか、関係府省庁において、必要に応じて連携し、ワンストップ支援センターを含む性犯罪被害者の支援体制の充実のための施策を検討する。【内閣府、警察庁、厚生労働省】

(11) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援

【施策番号164】

警察庁において、犯罪被害者支援団体に対し、犯罪被害者等支援のための諸制度を所管する省庁の協力を得て、同団体が行う研修内容への助言や研修に対する講師派遣等の協力を行い、性犯罪被害者を含めた犯罪被害者等に対する支援全般(必要な支援についての相談・情報提供、適切な機関・団体への橋渡し等)をマネジメントするコーディネーターとしての役割を果たせる人材の育成を支援する。また、地域における犯罪被害者等支援体制の整備を促進するため、地方公共団体職員のほか民間支援員も参加する研修の実施に努める。【警察庁】(再掲:第4、2(11)(221)

(12) 地方公共団体の取組に対する支援

【施策番号165】

内閣府において、都道府県及び市町村内の関係部局その他関係機関の連携強化を通じ、配偶者等からの暴力被害者支援に係るワンストップ・サービスの構築を推進するための必要な助言等を行う。【内閣府】

(13) 警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実

【施策番号166】

警察において、他の犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化し、それらの諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制度等を説明できるよう努めるとともに、犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て、当該制度に関する案内書、申込書等を常備、提供等するよう努める。【警察庁】

(14) 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進

【施策番号167】

警察において、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、各都道府県警察・警察署レベルで設置している知事部局、地方検察庁、弁護士会、医師会、臨床心理士会、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等をメンバーとする被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークについて、メンバー間の連携を図るとともに、相互の協力を強化し、生活、医療、裁判等多岐にわたる分野について、具体的な事案に応じた対応力の向上を図る。【警察庁】

(15) 警察における相談体制の充実等

【施策番号168】

ア 警察において、全国統一の相談専用電話「#9110番」や性犯罪相談、少年相談等の個別の相談窓口において、犯罪被害者等の住所地等にかかわらず、また、匿名であっても相談に応じるとともに、犯罪被害者等の要望に応じて、当該都道府県又は警察署の被害者支援連絡協議会等ネットワークに参画する機関・団体等の情報提供等や、他都道府県又は他警察署のネットワークの活用にも配慮する。また、被害者本人からの申告が期待しにくく潜在化しやすい犯罪を早期に認知して検挙に結び付けるため、暴力団が関与する犯罪、少年福祉犯罪、児童虐待事案、人身取引事犯等に関する通報を匿名で受け付け、事件検挙等への貢献度に応じて情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」の適切な運用を推進する。このほか、交通事故被害者等からの相談に応じ、保険請求・損害賠償請求制度の概要の説明や各種相談窓口の紹介等を実施するとともに、死亡事故等の一定の交通事故事件の被害者等から、当該交通事故等を起こした加害者に対する意見の聴取等の期日等や行政処分の結果についての問合せがあった場合に、行政処分担当課等から回答するなど、適切な対応に努める。【警察庁】

【施策番号169】

イ 警察において、性犯罪被害相談については、相談者の希望する性別の職員が対応し、また、執務時間外においては当直等が対応した上で後に担当者に引き継ぐなど、適切な運用を推進する。【警察庁】

(16) 警察における被害少年等が相談しやすい環境の整備

【施策番号170】

警察において、少年サポートセンターや各警察署の少年係等、少年からの悩みごと、困りごとの相談を受け付けるための窓口が、関係機関への十分な引継ぎを含め、相談者の立場に立った対応をするよう努めていくとともに、「ヤング・テレホン・コーナー」等の名称での電話による相談窓口の設置や、フリーダイヤル、電子メールによる相談の導入等により、被害少年等が相談しやすい環境の整備を図る。【警察庁】

(17) 「指定被害者支援要員制度」の活用

【施策番号171】

警察において、指定された警察職員(指定被害者支援要員)が、事件発生直後から犯罪被害者等に付き添い、必要な助言、指導、情報提供等を行ったり、被害者支援連絡協議会等のネットワークを活用しつつ、部外のカウンセラー、弁護士会、関係機関又は犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等の紹介・引継ぎを実施するなどする「指定被害者支援要員制度」について、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、その積極的活用を図るとともに、それらの警察職員に対し、犯罪被害者等に対する支援に必要となる知識等についての研修、教育等の充実に努める。【警察庁】

(18) 交通事故相談活動の推進

【施策番号172】

国土交通省において、都道府県の交通事故相談員が交通事故被害者等から刑事手続等の相談を受けた場合、警察、検察、法テラス、被害者支援センター等の支援活動について適切に教示するよう、研修等の場において周知する。【国土交通省】

(19) 公共交通事故被害者への支援

【施策番号173】

国土交通省において、公共交通事故被害者支援室を設置し、<1>公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、<2>被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長期にわたるコーディネーション機能等を担い、公共交通事故による被害者等への支援を行っている。引き続き、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者等への支援の取組を着実に進める。【国土交通省】

(20) 婦人相談所等職員に対する研修の促進

【施策番号174】

厚生労働省において、各地方公共団体における配偶者からの暴力被害女性の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために婦人相談所等職員への専門研修を促進する。【厚生労働省】

(21) ストーカー事案への対策の推進

【施策番号175】

内閣府において、被害者の支援ニーズに応じ、切れ目なく適切に効果的な支援を行うことができるよう、支援に携わる人材の育成を図るなど、ストーカー事案への対策を推進する。【内閣府】

(22) ストーカー事案への適切な対応

【施策番号176】

警察において、ストーカー総合対策(平成27年3月20日ストーカー総合対策関係省庁会議)を踏まえ、関係省庁と連携して、各種対策(ストーカー事案に対応する体制の整備、被害者等の一時避難等の支援、被害者情報の保護、被害者等に対する情報提供等、ストーカー予防のための教育等及び加害者に関する取組の推進)を行い、関係機関等との連携の下、被害者等の安全確保を最優先とした組織による迅速・的確な対応を推進する。【警察庁】

(23) 人身取引被害者の保護の推進

【施策番号177】

人身取引対策については、関係閣僚から成る「人身取引対策推進会議」を随時開催するとともに、「人身取引対策行動計画2014」(平成26年12月16日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき、被害者保護を含む各種施策を推進する。【内閣官房】

(24) 検察庁の犯罪被害者等支援活動における福祉・心理関係の専門機関等との連携の充実

【施策番号178】

法務省において、検察庁における犯罪被害者等支援活動に際し、刑事手続に関する専門的な法的知識、捜査・公判の実務経験に基づき、犯罪被害者等の立場を理解し適切に対応するとともに、福祉・心理関係の専門機関等との連携の充実を図る。【法務省】

(25) 検察庁における被害者支援員と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実

【施策番号179】

法務省において、被害者支援員と犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化することにより、検察庁に相談窓口を求める犯罪被害者等に対し、被害者支援員の連絡先等の必要な情報をより分かりやすく提供することや、上記諸機関・団体等における犯罪被害者等支援のための制度等について被害者支援員が説明できるよう努め、さらに、犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て、当該制度に関する案内書等を備え付けて提供するなど、より多くの情報を提供できるよう努める。【法務省】

(26) 更生保護官署における関係機関等との連携・協力、被害者担当保護司との協働による支援の充実

【施策番号180】

法務省において、保護観察所の被害者担当の保護観察官及び被害者担当保護司の協働態勢の下、犯罪被害者等の悩みや不安を傾聴し、そのニーズに応じて、適切な関係機関・団体等への紹介を行うなどしているところ、今後も関係機関・団体等との連携・協力を深めるなどし、支援内容の充実を図るとともに、被害者担当保護司の役割を含む更生保護における犯罪被害者等施策の周知に努める。【法務省】

(27) 被害者担当の保護観察官及び保護司に対する研修等の充実

【施策番号181】

法務省において、被害者担当の保護観察官及び保護観察所に配置されている被害者担当保護司に対して、犯罪被害者等やその支援に携わる実務家による講義の実施等、犯罪被害者等の置かれている現状や心情等への理解を深めるとともに、適切な対応を確実に行うことを目的とした研修を実施しているところ、引き続き、研修内容の充実を図り、二次的被害の防止を徹底する。【法務省】

(28) 犯罪被害者の相談窓口の周知と研修体制の充実

【施策番号182】

法務省において、人権擁護機関が実施する人権相談、人権侵犯事件の調査救済制度について、引き続き、周知を図る。また、「子どもの人権110番」、「子どもの人権SOSミニレター」、「女性の人権ホットライン」及び「インターネット人権相談受付窓口」等の人権擁護機関の取組について、その趣旨や内容を周知するため、広報活動の一層の充実を図る。加えて、人権相談に際しては、犯罪被害者からの相談に限らず、相談者の置かれた立場を十分に理解し、適切な対応をとることができるよう、より一層研修の充実に努める。また、法務大臣により委嘱された民間ボランティアである人権擁護委員に対しては、新任委員に対する委嘱時研修を始めとする各種研修を通じて、犯罪被害者を含む人権問題全般に対して適切に対応できるよう、引き続き適切かつ十分な研修等の実施に努める。【法務省】

(29) 犯罪被害者である子供の支援

【施策番号183】

法務省において、子供の人権が侵害されている疑いのある事案を認知した場合には、関係機関と連携の上、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じる。【法務省】

(30) 高齢者に関する人権相談への対応の充実

【施策番号184】

法務省において、高齢者施設等の社会福祉施設における特設の人権相談所を開設するなど、高齢者や身近に高齢者と接する機会の多い者からの人権相談への対応の充実に引き続き努める。【法務省】

(31) 日本司法支援センターによる支援の検討

【施策番号185】

ア 日本司法支援センターにおいて、弁護士等のサービスの提供を自発的に求めることが期待できない認知機能が不十分な高齢者・障害者に対し、その生活再建に資するよう、民事法律扶助による法的支援の更なる充実に向けた検討を行う。【法務省】

【施策番号186】

イ 日本司法支援センターにおいて、深刻な被害に進展するおそれの強いDV・ストーカー・児童虐待の被害者に対する法的支援の更なる充実に向けた検討を行う。【法務省】

(32) 地域包括支援センターによる支援

【施策番号187】

地域包括支援センターにおいて、高齢者に対する虐待への対応を含む権利擁護業務の実施を推進する。【厚生労働省】

(33) 地方公共団体に対する子供・若者育成支援についての計画に関する周知

【施策番号188】

内閣府において、地方公共団体に対し、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に基づく子供・若者育成支援についての計画を作成又は変更する場合には、「子供・若者育成支援推進大綱」(平成28年2月9日子ども・若者育成支援推進本部決定)に盛り込まれた「犯罪被害に遭った子供・若者とその家族等への対応」に関する記述も勘案するよう、周知する。【内閣府】

(34) 学校内における連携及び相談体制の充実

【施策番号189】

ア 文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒及びその保護者の相談等に対し、学校で、学級担任、生徒指導担当教員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携し、継続的に適切な対応ができるよう、必要に応じ、教員加配を行うとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置など教育相談体制の充実等に取り組む。また、学校の教職員が犯罪被害者等である児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、犯罪等の被害に関する研修等を通じ教職員の理解を深め、指導力の向上に努める。【文部科学省】(再掲:第4、2(9)(219)

【施策番号190】

イ 文部科学省において、虐待を受けた子供への対応の問題を含め、養護教諭が行う健康相談の進め方等についてまとめた参考資料も活用しながら、養護教諭の資質の向上のための研修の充実を図る。【文部科学省】

(35) 教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び学校における相談窓口機能の充実

【施策番号191】

文部科学省において、学校で児童生徒が犯罪被害者となる重大事件が発生した場合に、当該児童生徒の相談等の窓口として学校が有効に機能することを支援するため、教育委員会が、警察署、児童相談所、保健所、弁護士会、医師会等の関係機関と連携・協力を充実・強化し、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制度等を説明できるよう努め、さらに、犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て、当該制度に関する案内書、申込書等を常備し、提供等していくことを含め、当該児童生徒及びその保護者等への対応等を行うことを促進する。この場合において、加害者が教員・生徒等当該学校内部の者であった場合は、犯罪被害者となった児童生徒の状況に鑑み、必要に応じ常時の相談体制を見直すなど、当該児童生徒等にとって相談しやすいと考えられる適切な者が相談等の窓口になるよう十分配慮する。また、教育委員会が、心理学、教育学等に関する知識を有する専門職員や臨床心理の専門家等を教育支援センターや教育相談所等に配置し、相談窓口を設けるとともに、少年サポートセンター、児童相談所、福祉事務所、保健所等の地域の関係機関についての情報を当該児童生徒及びその保護者に提供することを促進する。【文部科学省】

(36) 犯罪被害者等である児童生徒が不登校になった場合における継続的支援の促進

【施策番号192】

文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒が不登校になった場合、当該児童生徒に対し、教育委員会が設置する教育支援センターが行うカウンセリングや学習指導等による学校復帰等のための継続的な支援を促進する。【文部科学省】

(37) 医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び医療機関における情報提供等の充実

【施策番号193】

ア 厚生労働省において、医療機関が犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等と連携・協力し、犯罪被害者等の支援等に関する情報提供を適切に行うことを促進する。【厚生労働省】

【施策番号194】

イ 厚生労働省において、精神保健福祉センター、保健所等が犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化し、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための諸制度に関する案内書、申込書等を常備し、提供等していくことを含め、犯罪被害者等の支援等に関する情報提供、相談等を適切に行うことを推進する。【厚生労働省】

(38) 各都道府県警察に対する犯罪被害者等への情報提供等の支援に関する指導及び好事例の勧奨

【施策番号195】

警察庁において、情報提供を始めとする基本的な犯罪被害者等支援策が確実に実施されるよう、各都道府県警察を指導するとともに、好事例を勧奨する。【警察庁】

(39) 「被害者の手引」の内容の充実等

【施策番号196】

ア 警察において、刑事手続の概要、犯罪被害者等に役立つ制度、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体の連絡先等を記載したパンフレット「被害者の手引」について、関係機関による犯罪被害者等支援策の紹介を含め、その内容の充実、見直しを図りつつ、その確実な配布を更に徹底するとともに、それらの情報をウェブサイトにおいても紹介する。【警察庁】

【施策番号197】

イ 警察において、都道府県における外国人犯罪被害者等の多寡等の実情を踏まえて作成・配付している外国語版の「被害者の手引」について、その内容の充実、見直しを図りつつ、その確実な配布に努める。【警察庁】(再掲:第3、1(13)イ(129)

(40) 犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周知

【施策番号198】

損害賠償請求制度その他の犯罪被害者等の保護・支援のための制度の概要を紹介した冊子・パンフレット等について、警察庁及び法務省において連携し、一層の内容の充実を図るとともに、十分に周知させる。【警察庁、法務省】(再掲:第1、1(2)(3)

(41) 刑事の手続等に関する情報提供の充実

【施策番号199】

ア 警察庁及び法務省において連携し、犯罪被害者等の意見・要望を踏まえ、刑事に関する手続及び少年保護事件の手続並びに犯罪被害者等のための制度等を分かりやすく解説したパンフレット等の内容を充実させ、パンフレットの配布等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期の提供に努める。【警察庁、法務省】(再掲:第3、1(13)ア(128)

【施策番号200】

イ 法務省において、犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等の保護と支援のための制度の更なる情報の提供を行うため、外国語によるパンフレットやホームページの作成等による情報の提供を行う。【法務省】(再掲:第3、1(13)ウ(130)

(42) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大

【施策番号201】

警察において、現行の「性犯罪110番」の相談電話及び相談室の設置、これらの相談窓口に関する広報、性犯罪被害者用の「被害者の手引」の交付等に加え、性犯罪被害者の要望を踏まえ、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努める。また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、当該被害者の同意を得て当該被害者の連絡先や相談内容等を犯罪被害者等早期援助団体に提供し、当該被害者が早期に犯罪被害者支援団体による支援を受けやすくなるように一層努める。【警察庁】

(43) 日本司法支援センターによる支援

【施策番号202】

ア 日本司法支援センターにおいて、弁護士会等と連携して、犯罪被害者支援に精通している弁護士の増加に努め、犯罪被害者等の個別の状況に応じた必要なサービスが提供できるよう、弁護士の紹介態勢の整備に努めるとともに、利用者からの意見や犯罪被害者支援に関する法制度、弁護士会において行われる犯罪被害者支援に関する研修等について、弁護士会等の関係機関と情報交換や協議の場を設けるなどして、弁護士によるサービスの向上を目指す。【法務省】(再掲:第1、1(1)イ(2)

【施策番号203】

イ 日本司法支援センターにおいて、地方事務所ごとに被害者支援連絡協議会やその分科会等に参加し、意見交換・意見聴取をするなどして、関係機関・団体との連携・協力関係の維持・強化を図り、犯罪被害者等の相談内容に応じた最適な専門機関・団体等を紹介するコーディネーターとしての役割を果たすよう努める。【法務省】

【施策番号204】

ウ 日本司法支援センターにおいて、被害を受けたときからの時間経過の長短を問わず、情報等の提供を通じた支援を行う。【法務省】

【施策番号205】

エ 日本司法支援センターにおいて、様々な広報媒体を連動させた広報を実施することに加え、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等のメディア媒体を活用した広報活動を実施する。【法務省】(再掲:第3、1(12)(127)

(44) 自助グループの紹介等

【施策番号206】

警察において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との連携を図りつつ、犯罪被害者等の要望を踏まえ、犯罪被害者等に対し、自助グループの紹介等を行う。【警察庁】

(45) 犯罪被害者等施策のホームページの充実

【施策番号207】

警察庁において、関係省庁の協力を得て、犯罪被害者等施策のホームページを活用し、関係法令の整備、相談機関等に関する情報その他必要な情報の更新や英文による情報提供を行うなど、その充実を図る。【警察庁】

(46) 海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報提供等

【施策番号208】

外務省において、海外で邦人が犯罪等による被害に遭った場合の対応に際し、在外公館(大使館、総領事館)を通じ、現地の弁護士や通訳・翻訳者等に関する情報提供及び関係省庁の犯罪被害者支援に関するホームページを紹介するとともに、その他関連情報についても、可能な範囲で提供するよう努める。また、警察において外務省と連携し、海外における犯罪の被害者に関する情報の収集に努めるとともに、日本国内の遺族等や帰国する被害者等に対する支援に努める。【警察庁、外務省】

(47) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実及び理解の促進

【施策番号209】

各府省庁において、性犯罪被害者や被害児童を始め被害が潜在化しやすい犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよう体制の充実に努めるとともに、研修の実施やシンポジウムの開催など様々な機会を通じて、このような犯罪被害者等が置かれている状況等を広く周知し、その理解促進を図り、社会全体で支える気運の醸成に努める。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】(再掲:第5、1(11)(242)

2 調査研究の推進等(基本法第21条関係)
(1) 犯罪被害者等の状況把握等のための調査実施に向けた検討

【施策番号210】

警察庁において、法務省及び厚生労働省並びに犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等の協力を得て、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等を始め、犯罪被害者等が置かれている状況等を把握するための調査を実施する方向で検討する。【警察庁】

(2) 暴力の被害実態等の調査の実施

【施策番号211】

内閣府において、配偶者からの暴力被害、性犯罪被害等、暴力の被害実態等を把握する調査を実施する。【内閣府】

(3) 法務省における犯罪被害の動向・犯罪被害者に関する施策の調査

【施策番号212】

法務省において、性犯罪被害者、子供、障害者、外国人等の犯罪被害者の特性に応じた被害実態の調査・分析を実施する方向での検討も含め、各種犯罪による被害の動向及び犯罪被害者に関する各種施策についての調査を行う。【法務省】

(4) 犯罪被害者等の精神健康の状況とその回復に資する研究

【施策番号213】

厚生労働省において、犯罪被害者等の精神的健康の回復に資する地域における犯罪被害者等に対する支援のモデルの研究など、心の健康づくりを推進する研究を継続的に行い、高度な犯罪被害者等支援が行える専門家育成や地域での対応の向上に活用する。【厚生労働省】

(5) 児童虐待防止対策に関する調査研究

【施策番号214】

厚生労働省において、児童虐待防止対策に関する必要な調査研究を実施する。【厚生労働省】

(6) 警察における犯罪被害者等支援に携わる職員等への研修の充実

【施策番号215】

警察において、<1>採用時及び上位の階級又は職に昇任した際に行われる犯罪被害者等支援に関する基礎的な研修、<2>被害者支援担当部署に配置された職員に対する犯罪被害者等支援の実践的技能を修得させるための臨床心理士によるロールプレイ方式による演習等を含む専門的な研修、<3>カウンセリング業務に従事する職員等に対する基礎的な教育及び実践的・専門的な教育等の充実を図る。【警察庁】

(7) 犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支援を行う警察職員の技能修得

【施策番号216】

警察において、犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支援を行う少年補導職員、少年相談専門職員について、講習・研修等により、カウンセリングの技法等必要な専門技術等を修得できるよう努めるとともに、専門的能力を備えた者の配置に努める。【警察庁】

(8) 法務省における犯罪被害者等支援に関する職員研修の充実等

【施策番号217】

ア 法務省において、検察官に対する研修の中で、児童や女性の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家等による講義を実施し、児童及び女性に対する配慮に関する科目の内容の一層の充実を図る。【法務省】(再掲:第2、3(1)キ(103)第3、1(20)(138)

【施策番号218】

イ 法務省において、検察官、検察事務官に対する各種研修の機会における「犯罪被害者支援」等のテーマによる講義の実施、犯罪被害者等早期援助団体への検察官の派遣、矯正施設職員に対する犯罪被害者団体等の関係者を招へいしての講義等の実施、更生保護官署職員に対する犯罪被害者等支援の実務家による講義等の実施、全国の地方検察庁に配置されている被害者支援員を対象とする研修における犯罪被害者等に関する諸問題についての講義等の実施など、職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための教育・研修等の充実を図り、職員の対応の向上に努める。【法務省】(再掲:第2、3(1)オ(101)

(9) 学校における相談対応能力の向上等

【施策番号219】

文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒及びその保護者の相談等に対し、学校で、学級担任、生徒指導担当教員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携し、継続的に適切な対応ができるよう、必要に応じ、教員加配を行うとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置など教育相談体制の充実等に取り組む。また、学校の教職員が犯罪被害者等である児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、犯罪等の被害に関する研修等を通じ教職員の理解を深め、指導力の向上に努める。【文部科学省】(再掲:第4、1(34)ア(189)

(10) 虐待を受けた子供の保護等に携わる者の研修の充実

【施策番号220】

厚生労働省において、虐待を受けた子供の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所及び児童福祉施設等関係機関の職員、市町村職員及び保健機関等の職員の資質の向上等を図るための研修の充実を図る。【厚生労働省】

(11) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援

【施策番号221】

警察庁において、犯罪被害者支援団体に対し、犯罪被害者等支援のための諸制度を所管する省庁の協力を得て、同団体が行う研修内容への助言や研修に対する講師派遣等の協力を行い、性犯罪被害者を含めた犯罪被害者等に対する支援全般(必要な支援についての相談・情報提供、適切な機関・団体への橋渡し等)をマネジメントするコーディネーターとしての役割を果たせる人材の育成を支援する。また、地域における犯罪被害者等支援体制の整備を促進するため、地方公共団体職員のほか民間支援員も参加する研修の実施に努める。【警察庁】(再掲:第4、1(11)(164)

(12) 民間の団体の研修に対する支援

【施策番号222】

警察、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対し、それらの団体が実施するボランティア等の養成・研修への講師の派遣等の支援に努める。【警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】

(13) 日本司法支援センターが蓄積した情報やノウハウの提供

【施策番号223】

日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者支援業務の実施を通じて同センターが蓄積した情報やノウハウについて、研修や講習を通じて犯罪被害者支援に携わる関係者に提供する。【法務省】

3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)
(1) 民間の団体への支援の充実

【施策番号224】

ア 警察及び厚生労働省において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体への財政的援助の充実に努めるとともに、それらの団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の協力等の支援を行う。【警察庁、厚生労働省】

【施策番号225】

イ 法務省、文部科学省及び国土交通省において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の協力等の支援を行う。【法務省、文部科学省、国土交通省】

(2) 預保納付金の活用

【施策番号226】

金融庁及び財務省において、平成25年度から実施している預保納付金事業について、犯罪被害者等の子供への奨学金を貸与制から給付制に変更するとともに、犯罪被害者等支援団体への助成対象に相談員の育成に必要な費用を追加することとし、平成28年度中を目途にその募集等を開始する。【金融庁、財務省、警察庁】(再掲:第1、2(7)(18)

(3) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動への支援等

【施策番号227】

警察庁において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が開催するシンポジウムや講演会について、その意義や趣旨に賛同できるものにあっては、その効果の波及性等も踏まえつつ、後援するほか、シンポジウム等の開催について、地方公共団体を始めとする公的機関に対して周知するとともに、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等の様々な媒体を活用し、広く一般に広報するなどし、民間団体の活動を支援する。また、関係省庁及び地方公共団体向けに配信している「犯罪被害者等施策メールマガジン」を、配信を希望する犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対しても配信するなどし、関係省庁や民間団体等における犯罪被害者等のための新たな制度や取組について情報提供を行う。さらに、地方公共団体に対し、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との連携・協力の充実・強化を働き掛け、地域における途切れることのない支援の実施を促進する。【警察庁】

(4) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に関する広報等

【施策番号228】

警察庁において、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、政府広報等とも連携し、様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の意義・活動等について広報する。【警察庁】(再掲:第5、1(15)ア(249)

(5) 寄附税制の活用促進と特定非営利活動促進法の円滑な施行

【施策番号229】

内閣府において、累次の改正により拡充されている寄附税制の活用促進や特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の円滑な施行に努める。また、犯罪被害者等の援助を行う特定非営利活動法人等も含めた、全国の特定非営利活動法人の情報を検索できるホームページの管理・運用を行うなど、市民活動に関する情報提供に努める。【内閣府】

(6) 警察における民間の団体との連携・協力の強化

【施策番号230】

警察において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省並びに地方公共団体の主体的な協力を得て、特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワークを始めとする犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との連携の一層の強化を図るとともに、これらの団体による支援を充実させるための指導・助言を行う。【警察庁】

(7) 犯罪被害者等早期援助団体に対する指導

【施策番号231】

都道府県公安委員会において、必要に応じ、犯罪被害者等早期援助団体に対して改善命令を始めとする指導を行う。その他の民間被害者支援団体に対しても、適切な支援活動が行われるよう、その運営及び活動に協力する。【警察庁】

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