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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

トピックス 地方自治体における犯罪被害者等支援~東京都犯罪被害者等支援条例の制定について

東京都では、犯罪被害者等基本法の制定を踏まえ、これまで三期にわたる東京都犯罪被害者等支援計画を策定し、東京都総合相談窓口(平成20年度)や東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター(27年度)を設置するなど、犯罪被害者等支援に取り組んできた。

一方、都内における刑法犯の認知件数は全国の約1割を占めており、また、犯罪被害者等の置かれている状況は依然として厳しいことから、都としての被害者支援の姿勢を明確に示すとともに、社会全体での取組を一層進めていくことが求められていた。

そこで、有識者懇談会において議論を重ねるとともに、パブリックコメントや犯罪被害者等への実態調査の結果を踏まえ、令和2年3月に東京都犯罪被害者等支援条例を制定し、同年4月から施行した。

本条例では、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図ること、そして、犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とし、犯罪被害者等支援の充実や都民の理解・協力を図る観点から、都の責務、都民・事業者・民間支援団体の役割を明確化した。そして、相談・情報の提供、経済的負担の軽減等に加え、国内や海外からも多くの人が訪れるという東京の特徴を踏まえた「都内に住所を有しない被害者への取組」、また、先般の大規模な被害者が発生した事件を教訓とした「大規模被害への緊急支援」など、都が実施する犯罪被害者等支援の基本的な12の施策とその方向性を示している。あわせて、二次的被害・再被害の防止についても、基本理念や基本的な施策の中に盛り込んでいる。

条例の制定を契機に、これまでの取組に加え、性犯罪等被害者への精神的なケアの更なる充実を図るとともに、経済的支援の充実として、2年度から、犯罪被害者等のニーズが高かった見舞金の給付や法律相談・転居費用の助成を新たに実施する。また、都内で犯罪に巻き込まれた外国人の犯罪被害者等に対しても必要な支援を提供できるよう、外国語版のリーフレットの作成に加え、ウェブサイトの英語表記など、多言語対応の充実を図っていく。

今後は、3年度から開始する「第4期東京都犯罪被害者等支援計画(仮称)」の策定に向け、実態調査等から把握した犯罪被害者等の実情を踏まえ、支援策の更なる充実を図るとともに、警視庁、区市町村、民間支援団体等との連携を一層強化し、犯罪被害者等に寄り添った支援策を総合的に展開することにより、誰もが安心して暮らしていける都市東京の実現を目指していく。

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