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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

トピックス 地方公共団体における総合的対応窓口の設置及び地域住民に対する周知の促進

警察庁は、地方公共団体に対して、犯罪被害者等に、犯罪被害により生じた生活上の様々な相談等について情報提供等を行う総合的対応窓口の設置を要請していたところ、平成31年4月に全ての地方公共団体で総合的対応窓口が設置された。

総合的対応窓口ポスター
総合的対応窓口ポスター

今後は、各地域の総合的対応窓口において、犯罪被害者等に対し適切に情報提供等を行い、その生活支援を効果的に行っていくことが課題であり、警察庁は、地方公共団体に対し、研修会等の様々な機会を通じ、総合的対応窓口の機能の充実等を要請している。また、新たな取組として、総合的対応窓口に関するポスター等の作成・配布をはじめ、ウェブサイトやSNSを利用した広報を警察庁において実施しており、それにより犯罪被害者等のみでなく、一般の方々に総合的対応窓口を周知するとともに、地方公共団体の総合的対応窓口担当職員等の担当業務に対する意識及び能力の向上を図ることとしている。

総合的対応窓口リーフレット
総合的対応窓口リーフレット

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