警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  令和2年版 犯罪被害者白書  >  トピックス 更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会

第3章 刑事手続への関与拡充への取組

目次]  [戻る]  [次へ

1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)

トピックス 更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会

更生保護の犯罪被害者等施策(意見等聴取制度、心情等伝達制度、相談・支援制度及び被害者等通知制度)が平成19年12月に開始されてから10年以上が経過する中で、これらの制度の利用件数は着実に増加し、実務に定着した。この間、更生保護官署では、好事例や課題の共有等を通してその運用改善を図ってきた。しかし、その後も制度を利用した犯罪被害者等から制度・運用の一層の改善を求める声が寄せられていることに加え、この十余年の間に、第3次基本計画や再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)等において、犯罪被害者等の心情等を踏まえた加害者処遇の一層の充実が求められている。

これらの状況を踏まえ、法務省保護局長は31年4月、更生保護の犯罪被害者等に関わる業務全般の課題を整理し、犯罪被害者等施策をより充実させるとともに、犯罪被害者等の心情等を踏まえた保護観察処遇を実現させるための方策について検討することを目的として、「更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会」を設置した。

同検討会は、犯罪被害者等、学識経験者、弁護士、犯罪被害者等の支援者、法務省保護局長経験者、被害者担当官経験者及び被害者担当保護司を構成員とし、令和元年5月から、犯罪被害者等へのヒアリングを含む全7回の会合を開催し、法務省保護局長に報告書を提出した。

報告書においては、更生保護の犯罪被害者等施策や犯罪被害者等の心情等を踏まえた保護観察処遇の実施について現状と課題が整理され、犯罪被害者等の思いに応える更生保護を実現するための提言がなされた。その提言事項の概要を紹介する。

1 犯罪被害者等によるアクセスの向上

犯罪被害者等にとって分かりやすい広報及び説明を実施すること、利用しやすい制度とするために手続を簡素化すること、制度利用できる犯罪被害者等の範囲の一部拡大について検討すること等が提言された。

2 犯罪被害者等の思いに応える制度運用の実現

更生保護官署における犯罪被害者等に関する基本原則を明確化し、職員のスキルアップを図ること、加害者に関する情報の提供の在り方等について検討すること、関係機関との連携等により相談・支援制度の実効性を向上させること、犯罪被害者等の心情等を踏まえた保護観察処遇の充実について検討すること、被害者等の声を踏まえた運用改善を検討すること等が提言された。

3 犯罪被害者等施策を適切に実施するための体制の整備

更生保護官署において犯罪被害者等施策を適切に実施するため、人事配置上の工夫を検討することや、従事する職員の確保に努めることが提言された。

法務省保護局においては、本提言を踏まえ、更生保護の犯罪被害者等施策や犯罪被害者等の心情等を踏まえた保護観察の在り方について、今後検討を重ね、その実現に向けて取り組むこととしている。

なお、本検討会の議事概要及び報告書については、法務省ウェブサイトで公開している。

(http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo08_00002.html)

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)