第4章 支援等のための体制整備への取組

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2 調査研究の推進等(基本法第21条関係)

○ 主な取組

・法務省における犯罪被害の動向・犯罪被害者に関する施策の調査

【施策番号212】

法務省においては、例年、犯罪白書の中で、犯罪による被害の統計や、刑事手続における被害者等が関与する各種制度の実施状況等の調査結果を公表している(法務省ウェブサイト:http://www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html)

また、平成30年度に実施した第5回犯罪被害実態(暗数)調査につき、令和元年度においてその結果を分析し、法務総合研究所研究部報告として公表した(法務省ウェブサイト:http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00019.html)。

・虐待を受けた子供の保護等に携わる者の研修の充実

【施策番号220】

厚生労働省は、児童福祉施設や児童相談所、市町村などの体制を強化するため、児童福祉司や児童心理司、市町村職員等に対する研修の充実等を図っている。

特に、虐待を受けた子供の保護等に携わる者の研修については、児童福祉法等改正法により、児童相談所の児童福祉司や市町村の要保護児童対策地域協議会の調整機関へ配置される専門職について研修が義務化された。また、児童相談所・市区町村・児童福祉施設等の児童虐待問題へ対応する機関において指導的立場にある職員等に対して、実践的な知見技術の習得等を目的とした研修事業を子どもの虹情報研修センターで実施してきたところであるが、児童虐待に対応する職員の専門性の更なる向上を図るため事業を拡充し、令和元年度から、全国2か所目の研修拠点である西日本こども研修センターあかしが研修事業を実施しており、国として必要な支援を行っている。こうした取組を通じて、専門人材に対する研修の一層の充実に取り組んでいる。

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