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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

○ 主な取組

・被害少年等に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等

【施策番号55】

文部科学省においては、犯罪被害者等を含む児童生徒の相談等に適切に対応できるよう、学校における教育相談体制の充実に取り組んでいる。具体的には、児童生徒の心理に関して専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーの学校等への配置及び緊急支援のための派遣に対して補助を行っている。令和元年度までに、全公立小・中学校約2万7,500校にスクールカウンセラーを配置することを目標としており、同年度においては、その配置に係る経費(2万7,500校分)を予算措置した。また、福祉の専門的な知識・技術を用いて児童生徒を支援するスクールソーシャルワーカーの教育機関等への配置に対して補助を行っている。同年度までに、全中学校区約1万中学校区にスクールソーシャルワーカーを配置することを目標としており、同年度においては、その配置に係る経費(1万中学校区分)を予算措置した。

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活動概要
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活動概要

・被害少年が受ける精神的打撃軽減のための継続的支援の推進

【施策番号57】

人格形成の途上にある少年が被害を受けた場合、その後の健全育成に与える影響が大きいことから、警察においては、被害少年の再被害を防止するとともに、その立ち直りを支援するため、少年補導職員等による指導・助言のほか、カウンセリング等の継続的な支援を行っている。

被害少年の支援については、公認心理師資格等を有する警察部内カウンセラーによる支援体制の充実を図るとともに、臨床心理学、精神医学等の高度な知識・技能を有する部外の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、その適切な指導・助言を受けながら支援を実施している。また、それぞれの地域においては、保護者等との緊密な連携の下に、少年を取り巻く日常の環境の変化や生活状況を把握しつつ、支援を行うボランティアを被害少年サポーターとして委嘱し、これらの者と連携した支援活動を推進している。

子供の性被害をめぐる情勢については、令和元年中、児童ポルノ事犯の検挙を通じて新たに特定された被害児童は1,559人で、このうち18.7%は抵抗するすべを持たない低年齢児童(小学生以下)であるほか、SNSの利用に起因して児童買春等の被害に遭う児童が2,082人であるなど、依然として厳しい状況にある。警察では、このような情勢を踏まえ、平成29年4月に犯罪対策閣僚会議において決定された「子供の性被害防止プラン」(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)に基づき、関係府省庁と連携し、被害児童の迅速な保護及び適切な支援に向けた取組を推進している。

被害少年への支援活動
被害少年への支援活動

・警察における性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実

【施策番号58】

警察においては、令和2年4月現在、44都道府県警察で166人(うち臨床心理士100人)の部内カウンセラーを配置するとともに、全都道府県警察でカウンセリング費用の公費負担制度を運用している。

・ワンストップ支援センターの設置促進

【施策番号65】

内閣府においては、都道府県による性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置について、令和2年までに各都道府県に少なくとも1か所設置するとの目標を前倒しし、平成30年10月に全都道府県の設置が実現した。また、29年度に創設した性犯罪・性暴力被害者支援交付金を活用して、同センターの運営の安定化及び質の向上を図るため、各地方公共団体の実情に応じた取組の支援の充実に努めている。

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