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第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

○ 主な取組

・現行の犯罪被害給付制度の運用改善

【施策番号13】

警察庁においては、都道府県警察に対して、犯罪被害給付制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして、仮給付金支給決定の積極的な検討や迅速な裁定等の運用面の改善を指導している。また、パンフレット、ポスター、ウェブサイト等を活用して仮給付金制度を含む犯給制度の周知徹底を図るとともに、犯給制度の対象となり得る犯罪被害者や遺族に対しては、犯給制度に関して有する権利や手続について十分な教示を行うよう指導している。

犯給制度の概要
犯給制度の概要

平成30年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は約7億2,400万円、令和元年度は約10億2,900万円であった。また、平成30年度の裁定期間(申請から裁定までに要した期間)の平均は約6.6か月(前年度比0.2か月増加)、中央値は約4.1か月(前年度比0.1か月減少)、令和元年度の平均は約7.8か月(前年度比1.2か月増加)、中央値は約5.3か月(前年度比1.2か月増加)であった。

今後も、警察庁では、都道府県警察に対して、迅速な裁定、犯給制度の周知徹底等の運用面の改善を指導していく。

犯罪被害給付制度の運用状況
犯罪被害給付制度の運用状況

・性犯罪被害者の医療費の負担軽減

【施策番号14】

警察庁においては、平成18年度から、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費(初診料、診断書料、性感染症等の検査費用、人工妊娠中絶費用等を含む。)を都道府県警察に補助しており、都道府県警察では、同経費に係る公費負担制度を運用し、性犯罪被害者の精神的・経済的負担の軽減を図っている。

また、性犯罪被害以外の身体犯被害についても、犯罪被害者等の刑事手続における負担を軽減するため、犯罪被害に係る診断書料、死体検案書料及び初診料の費用を公費により負担している。

今後も、警察庁において引き続き予算措置を講じ、できる限り全国的に同水準の公費負担の支援がなされるよう、都道府県警察に対して支援内容の充実を図るよう指導していく。また、性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯給制度の対象となることの周知も含め、各種支援施策の効果的な広報に努めるよう、都道府県警察を指導していく。

 海上保安庁においては、犯罪被害に係る事件の捜査の上で、診断書又は死体検案書が必要な場合は、その取得に必要な費用を公費により負担している。また、捜査上の要請から行う事情聴取のために犯罪被害者等が出頭する場合の旅費についても、公費により負担している。


※ 「○」は、第3次基本計画に盛り込まれている具体的施策の担当府省庁以外の府省庁が実施している施策であることを示す。

・カウンセリング等心理療法の費用の負担軽減

【施策番号15】

警察庁においては、都道府県警察に対して、臨床心理士資格等を有する警察部内カウンセラーの確実な配置に努めるよう指導している。また、平成28年度から、犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等を受診した際の診療料又はカウンセリング料を公費により負担する制度に要する経費について予算措置を講じ、30年7月までに、全国において同制度が整備された。さらに、都道府県警察に対し、同制度の趣旨を踏まえた実施要領を定めるなどして適切な運用を図るとともに、同制度の周知に取り組むよう指導している。

・ 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進

【施策番号17】

警察庁においては、地方公共団体に対して、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等において、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度や生活資金の貸付制度の導入について要請している。また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」(犯罪被害者等施策に関する先進的・意欲的な取組事例をはじめとする有益な情報を関係府省庁、地方公共団体その他の関係機関等へ配信する電子メール)を通じ、両制度の導入状況等について情報提供を行っている。既に制度を導入している地方公共団体及びその制度の概要は、犯罪被害者白書に掲載しているほか、「地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する基礎資料」として、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/toukei/toukei.html)においても掲載している。

令和2年4月現在、犯罪被害者等を対象とし得る見舞金の制度を導入しているのは、2県、5政令指定都市(前年比1政令指定都市増加)、303市区町村(前年比59市区町村増加)、貸付金の制度を導入しているのは、3県、11市区町である。

・海外での犯罪被害者に対する経済的支援

【施策番号19】

平成28年11月から施行された国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により死亡した日本国籍を有する国外犯罪被害者(日本国外の永住者は除く。以下同じ。)の第一順位遺族(日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に国外犯罪被害弔慰金として国外犯罪被害者一人当たり200万円を、同犯罪の行為により障害等級第1級相当の障害が残った国外犯罪被害者に国外犯罪被害障害見舞金として一人当たり100万円を、それぞれ支給する国外犯罪被害弔慰金等支給制度を運用しており、令和元年度中における国外犯罪被害弔慰金等の支給裁定金額は1,000万円であった。また、各都道府県警察においては、広報用リーフレットやポスターの配布等を通じて、同制度の周知を行うとともに、同法の対象となる犯罪被害者等を認知した場合には、裁定申請等の制度教示を必要に応じて実施している。

外務省においても、外務省・在外公館ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/jnos/page23_001767.html)において同制度の周知を行っている。

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