1 損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)
○ 主な取組
・日本司法支援センターによる支援
【施策番号1※】
日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)においては、民事法律扶助業務として、経済的に余裕のない者が民事裁判等手続を利用する際に、収入等の一定の条件を満たすことを確認した上で、無料で法律相談を行い、必要に応じて弁護士・司法書士の費用の立替えを行っている(法テラスウェブサイト「法テラスの目的と業務(民事法律扶助業務)」:https://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/)。

犯罪被害者等が、弁護士等に委任して民事裁判等手続を通じて損害賠償を求める必要があるにもかかわらず、弁護士費用等を負担する経済的な余裕がない場合には、民事法律扶助制度を利用することによって当該費用が立て替えられ、原則として毎月分割で償還することができ、経済的負担が軽減される。また、犯罪被害者等が刑事手続の成果を利用して簡易迅速に犯罪被害の賠償を請求することを可能とする損害賠償命令制度(平成20年12月施行)の利用に当たっても、民事法律扶助制度を利用して弁護士費用等の立替えを受けることができる。さらに、26年4月からは、加害者等に対する損害賠償請求に係る弁護士との打合せに同席させるカウンセラー等の費用についても、民事法律扶助制度の対象となり、当該費用の立替えを受けることが可能となった。
・損害賠償請求制度等に関する情報提供の充実
【施策番号3】
警察においては、「被害者の手引」等により、損害賠償請求制度の概要等について紹介している。
法務省においては、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」や犯罪被害者等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」により、損害賠償命令制度について紹介している。
損害賠償命令制度については、制度導入以降、令和元年末までに3,078件の申立てがあり、このうち2,994件が終局した。その内訳は、認容が1,378件、和解が693件、終了(民事訴訟手続への移行)が394件、取下げが335件、認諾が127件、却下が43件、棄却が7件等である※。
また、これまで、多くの検察庁においては、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づき、没収・追徴された犯罪被害財産を被害者に被害回復給付金として支給するための手続(被害回復給付金支給手続)を行っている。30年に15件の被害回復給付金支給手続の開始決定が行われ、開始決定時における給付資金総額は約5億5,179万円であった。


年次 | 支給手続開始決定件数 | 開始決定時給付資金総額 |
---|---|---|
平成25年 | 18件 | 約1億4,600万円 |
平成26年 | 15件 | 約2億5,401万円 |
平成27年 | 13件 | 約8,308万円 |
平成28年 | 8件 | 約9,750万円 |
平成29年 | 16件 | 約3億8,987万円 |
平成30年 | 15件 | 約5億5,179万円 |
提供:法務省 |
・加害者の損害賠償責任の実現に向けた調査の実施
【施策番号11】
平成27年8月、内閣府においては、犯罪被害者等に対する加害者による損害賠償の実態を把握するため、日本弁護士連合会が行う調査に協力した(調査結果については、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/sakutei-suisin/kaigi24/index.html)を参照)。
なお、犯罪被害者等に特化したものではなく、民事執行一般についてであるが、第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度の新設等を盛り込んだ民事執行法等一部改正法が令和元年5月に成立し、一部の例外を除き2年4月1日から施行された。この改正は、加害者の損害賠償責任の実現に資するものといえる。