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第3章 刑事手続への関与拡充への取組

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1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)

トピックス 医療観察制度における被害者等に対する情報提供制度

医療観察制度は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神の障害のために善悪の区別がつかないなど、通常の刑事責任を問えない状態)で、殺人、放火等の重大な他害行為を行った者の社会復帰を促進することを目的とした処遇制度である。

法務省の地方支分部局である保護観察所には、精神障害者の保健及び福祉等の専門的知識を有する社会復帰調整官が配置され、医療観察制度による処遇を実施している。

平成30年7月から、保護観察所では、医療観察制度における被害者やその遺族等の権利利益の保護の充実を図るため、その申出に応じて、加害者である医療観察対象者の処遇段階等に関する情報を提供する制度を開始している。

情報提供の内容は、

  • 医療観察対象者の氏名
  • 医療観察対象者の処遇段階(入院処遇,地域社会における処遇、処遇終了)及びその開始又は終了年月日
  • 医療観察対象者の事件が係属している(係属していた)保護観察所の名称,所在地及び連絡先
  • 地域社会における処遇中の保護観察所による医療観察対象者との接触状況(直近6か月間における面接等の回数)

である。

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