3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)
トピックス 新しい国家資格「公認心理師」
国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るために、公認心理師法(以下このトピックスにおいて「法」という。)が平成27年9月に成立・公布され、29年9月に全面施行された。
「公認心理師」は、名称独占の資格であり、公認心理師登録簿の登録を受け、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、
<1> 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察及びその結果の分析
<2> 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
<3> 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
<4> 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
を行うことを業とする者である。
公認心理師試験の受験資格は、
<1> 大学において規定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において規定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等
<2> 大学で規定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等
<3> 文部科学大臣及び厚生労働大臣が<1>及び<2>に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者に付与している。
また、既存の心理職資格者等に係る受験資格について、特例を設けている(図 公認心理師の資格取得方法参照)。
第1回公認心理師試験は30年9月(平成30年北海道胆振東部地震の影響による追加試験は30年12月)に実施され、受験者数3万6,103人、合格者数2万8,574人であった。
合格者は申請により、公認心理師として順次登録されることとなり、31年3月末現在の資格登録者数は24,056人となっている。今後、保健医療、福祉、教育、司法等、様々な分野で公認心理師の活躍が望まれる。