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第4章 支援等のための体制整備への取組

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3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

○ 主な取組

・民間の団体への支援の充実

【施策番号224】

警察においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が実施する研修への講師派遣や会場の借上げ等の支援に努めているほか、活動支援に要する経費並びに直接支援業務、相談業務、性犯罪被害者支援業務及び被害者支援に関する理解の増進に係る業務の委託に要する経費を予算措置し、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する財政援助に努めている。

厚生労働省においては、児童虐待防止及び配偶者からの暴力被害者等の支援について、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が実施している啓発活動等に対する支援を行っている。

また、児童福祉法等改正法により改正された児童虐待防止法に基づき、児童虐待の再発防止のため、子供の入所措置等を解除する際に、保護者への指導・カウンセリングや定期的な子供の安全確認等についてNPO法人等に委託できるようにするなど、児童虐待対応における児童相談所と犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の連携した取組を推進している。

国による民間被害者支援団体に対する財政援助
国による民間被害者支援団体に対する財政援助

・警察における民間の団体との連携・協力の強化

【施策番号230】

警察においては、公益社団法人全国被害者支援ネットワークの運営・活動に協力しているほか、同ネットワーク加盟の民間被害者支援団体の運営に関しても、関係機関と連携しつつ、必要な支援や助言を行うとともに、犯罪被害者支援の在り方についての意見交換等を積極的に行っている。

特に、都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体として指定した民間被害者支援団体には、犯罪被害者等の同意を得た上で当該犯罪被害者等の氏名や犯罪被害の概要等の情報を提供するなど、緊密な連携を図っている。

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