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第3章 刑事手続への関与拡充への取組

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1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)

○ 主な取組

・刑事の手続等に関する情報提供の充実

【施策番号128】

法務省においては、被害者参加制度や少年審判の傍聴制度等、犯罪被害者保護・支援のための諸制度について分かりやすく解説した犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を作成し、検察庁において犯罪被害者等から事情聴取をする際に手渡すなどしているほか、各種イベントで配布するなどしている。また、同パンフレットは、法務省及び検察庁ウェブサイトにも掲載している。

さらに、犯罪被害者等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」を作成し、これを全国の検察庁に配布して、犯罪被害者等に対する説明に利用しているほか、YouTube法務省チャンネルで配信している。

  • 法務省ウェブサイト「犯罪被害者の方々へ」:(http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html)
  • 法務省チャンネル「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」:(https://www.youtube.com/watch?v=lXmgyAoEM9E)

警察においては、「被害者の手引」の内容を充実させている。

犯罪被害者等向けパンフレット
犯罪被害者等向けパンフレット
被害者の手引
被害者の手引
被害者の手引(交通事故・事件用)
被害者の手引(交通事故・事件用)

・捜査に関する適切な情報提供等

【施策番号134】

警察庁においては、「被害者連絡実施要領」(平成29年7月12日付け警察庁刑事局長等通達)に基づき、被害者連絡が確実に実施され、犯罪被害者等に対する適切な情報提供が行われるよう、都道府県警察に対する指導を行っている。

交通事故に関しては、被害者連絡を総括する者として、都道府県警察本部に被害者連絡調整官等を設置している。被害者連絡調整官等は、交通事故被害者等の心情に配意した適切な対応が行われるよう、各警察署の交通捜査員に対する指導・教育を実施している。

また、被害者連絡等の支援活動を通じて得た犯罪被害者等の状況やニーズのうち、民間被害者支援団体や他の行政機関と共有すべきものについては、犯罪被害者等の同意を得て情報提供するなど関係機関・団体との連携を図っている。

被害者連絡制度の概要
被害者連絡制度の概要

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