第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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2 安全の確保(基本法第15条関係)

○ 主な取組

・犯罪被害者等に関する情報の保護

【施策番号80】

法務省・検察庁においては、裁判所の決定があった場合、被害者の氏名及び住所その他の被害者が特定されることとなる事項を公開の法廷で明らかにしない制度、検察官が、証拠開示の際に、弁護人に対し、被害者の氏名等を被告人に知らせてはならない旨の条件を付するなどする措置をとることができる制度等について、円滑な運用に取り組んでいる。また、会議や研修等の機会を通じて検察官等への周知に努めている。

更生保護官署においても、保管する犯罪被害者等の個人情報を適切に管理するよう会議や研修等の機会を通じて周知徹底を図っている。

・児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等

【施策番号90】

児童福祉法等改正法では、初めて子供を権利の主体として位置付けるなど児童福祉法の理念を明確化するとともに、子育て世代包括支援センターの設置、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親制度の充実等の所要の措置を講ずることとされた。また、平成29年6月に成立し、30年4月に施行された児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律では、虐待を受けている子供等の保護を図るため、家庭裁判所が都道府県等に対して保護者指導を勧告することができることとするなど、司法関与を強化するなどの措置を講じることとされた。

また、緊急総合対策に基づき、子供の安全確認ができない場合の立入調査の実施等全ての子供を守るためのルールの徹底等に取り組んでいる。さらに、緊急総合対策を受け、30年12月に「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を策定し、令和元年度からの4年間で、児童相談所の児童福祉司を平成29年度の約3,240人から2,020人程度増員するとともに、子ども家庭総合支援拠点を全市町村に設置することとするなど、児童相談所及び市町村の体制と専門性の強化を図っている。

また、児童虐待を受けたと思われる子供を見付けた時等に、ためらわず児童相談所に通告・相談ができるように、児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」を運用しており、児童相談所につながるまでの時間短縮を進めるため、同月に音声ガイダンスを短縮し、また、30年2月に携帯電話等からの着信についてコールセンター方式を導入するなどの改善を図っている。

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