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第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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4 雇用の安定(基本法第17条関係)

コラム3 法テラスによる犯罪被害者支援

日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)は、総合法律支援法に基づき、民事・刑事の別を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指すことを基本理念として、平成18年4月、国により設立された公的な法人である。

「法テラス」に込められた意味

 「法テラス」には、法律によってトラブル解決へ進む道を指し示すことで、相談者の心に光を「照らす」場という意味と、悩みを抱えている相談者にくつろいでもらう「テラス」のような場でありたいという意味が込められている。

法テラスは、情報提供業務、民事法律扶助業務、国選弁護等関連業務、司法過疎対策業務等を行っているところ、このうち犯罪被害者支援業務の概要については、次のとおりである。

1 犯罪被害者支援に関する情報の提供

○ 相談窓口の案内

犯罪被害者支援を行っている機関・団体との連携の下、各地の相談窓口の情報を収集し、被害者やその家族等(以下「被害者等」という。)が必要とする支援を行っている窓口を案内する。

○ 法制度の紹介

被害者等が、その被害に関する刑事手続に適切に関与したり、受けた損害や苦痛の回復・軽減を図ったりするための法制度に関する情報を提供する。

○ 犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介

被害者等が弁護士による支援を必要とする場合に、個々の状況に応じて、各地の弁護士会から推薦を受けた犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介する。

2 被害者参加人に対する支援

○ 国選被害者参加弁護士候補の指名等

経済的に余裕のない被害者等が被害者参加人として刑事裁判に参加する場合に、被害者参加人の意見を聴いた上で、国の費用負担により被害者参加人の援助を行う弁護士(国選被害者参加弁護士)の候補を指名し、裁判所に通知するほか、国選被害者参加弁護士への報酬等の支払を行う。

○ 被害者参加人に対する旅費の支給等

刑事裁判に出席した被害者参加人に対し、資力の有無にかかわらず、旅費、日当及び宿泊料を支給する。

3 ストーカー、配偶者からの暴力等及び児童虐待の被害者に対する法律相談援助

ストーカー、配偶者からの暴力等及び児童虐待の被害者に対し、資力の有無にかかわらず、刑事に関するものを含め、被害の防止に関して必要な法律相談を実施する(30年1月から運用開始)。

4 民事法律扶助制度を活用した支援

経済的に余裕のない被害者等が、損害賠償請求や保護命令の申立て等、民事裁判等の手続を希望する場合に、民事法律扶助制度を活用し、無料法律相談や弁護士費用の立替え等を実施する。

【法テラスの犯罪被害者支援に関するポスター】
【法テラスの犯罪被害者支援に関するポスター】

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