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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

○ 主な取組

・地方公共団体における総合的対応窓口の設置及び地域住民に対する周知の促進

【施策番号150】

警察庁においては、市町村における犯罪被害者等施策の窓口となる部局(以下「施策主管課」という。)の確定状況等について定期的に確認しており、平成28年度以降、全ての市町村で施策主管課が確定している。また、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等、様々な機会を通じ、市町村において犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口の設置を要請している。

30年4月現在、全国1,721市区町村(政令指定都市を除き、東京23区を含む。)のうち1,715市区町村において、総合的対応窓口が設置されている。都道府県・政令指定都市については、23年度以降、全地域において、総合的対応窓口が設置されている。

これら地方公共団体における施策主管課や総合的対応窓口のほか、都道府県・政令指定都市が行っている犯罪被害者等への支援施策等について、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/madoguchi/madoguchi.html)に掲載し、国民に対する周知に努めている。

・地方公共団体における専門職の活用及びこれらとの更なる連携・協力の充実・強化

【施策番号152】

警察庁においては、犯罪被害者等の生活支援を効果的に行うため、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等、様々な機会を通じ、犯罪被害者支援分野における社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士等の専門職の活用を働き掛けるとともに、総合的対応窓口と関係機関・団体との更なる連携・協力の充実・強化を要請している。

平成30年4月現在、12都道府県・政令指定都市、65市町村において、総合的対応窓口等に専門職を配置している。

・地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者支援の促進

【施策番号153】

警察庁においては、地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者支援に資するよう、犯罪被害者等に関する条例の制定及び計画・指針の策定状況について情報提供を行っている(警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」:http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/jorei/jorei.html)。

また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」では、犯罪被害者等の支援に特化した条例の制定を取り上げ、当該条例に基づく主な支援施策等を紹介しているほか、平成29年3月には、都道府県・政令指定都市における犯罪被害者等支援に特化した条例集を取りまとめるなど、地方公共団体に対する情報提供に努めている。

同年4月現在、60都道府県・政令指定都市、482市区町村において、犯罪被害者等に関する条例の制定又は計画・指針の策定が行われている。

・被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進

【施策番号167】

警察においては、生活上の支援をはじめ、医療、公判に関すること等極めて多岐にわたる犯罪被害者等のニーズに応え、総合的な支援を行うため、警察のほか、検察庁、弁護士会、法テラス、医師会、臨床心理士会、地方公共団体の担当部局、県や市の相談機関や犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等による被害者支援連絡協議会を全都道府県に設立し、犯罪被害者支援のための相互の連携を図っている。

このほか、個々の事案において、犯罪被害者等の具体的なニーズを把握し、よりきめ細かな総合的支援を行うために、警察署等を単位とした連絡協議会(被害者支援地域ネットワーク)を構築している。

平成29年4月現在、全ての都道府県において、被害者支援連絡協議会と1,132の被害者支援地域ネットワークが設置され、全ての地域を網羅している。

警察と関係機関・団体等とのネットワーク
警察と関係機関・団体等とのネットワーク

・性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大

【施策番号201】

都道府県警察においては、性犯罪被害者から被害相談等を受けるための性犯罪被害相談電話窓口の設置、相談室の整備等を推進し、性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡充を図っている。各都道府県警察本部において、女性警察官等による性犯罪被害相談電話の受理体制及び相談室が整備されており、平成29年8月に、性犯罪被害者がより相談しやすくなるよう、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通の短縮ダイヤル番号(#8103(ハートさん))を導入した。

また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、犯罪被害者支援団体が提供し得る支援の内容や秘密が守られること等を十分に説明した上で、当該被害者の同意を得てその被害者の連絡先や相談概要等を犯罪被害者等早期援助団体に提供するなど、当該被害者が早期に犯罪被害者支援団体による支援を受けやすくなるように努めている。


※ 犯罪被害者支援法第23条の規定に基づき、犯罪被害等の早期軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、都道府県公安委員会が指定した非営利法人。

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