3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)
○ 主な取組
・民間の団体への支援の充実
【施策番号224】
警察においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が実施する研修への講師派遣や会場の借上げ等の支援に努めているほか、活動支援に要する経費並びに直接支援業務、相談業務、性犯罪被害者支援業務及び被害者支援に関する理解の増進に係る業務の委託に要する経費を予算措置し、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する財政的援助に努めている。
国による民間被害者支援団体に対する財政援助

・警察における民間の団体との連携・協力の強化
【施策番号230】
警察においては、公益社団法人全国被害者支援ネットワークの運営・活動に協力しているほか、同ネットワーク加盟の民間被害者支援団体(平成29年4月現在全国48団体)の運営に関しても、関係機関と連携しつつ、必要な支援や助言を行うとともに、犯罪被害者支援の在り方についての意見交換等を積極的に行っている。
特に、都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体として指定した民間被害者支援団体には、犯罪被害者等の同意を得た上でその犯罪被害者等の氏名や犯罪被害の概要等の情報を提供するなど、緊密な連携を図っている。
犯罪被害者等早期援助団体
