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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

○ 主な取組

・地方公共団体における総合的対応窓口の設置及び地域住民に対する周知の促進

【施策番号150】

警察庁においては、市町村における犯罪被害者等施策の窓口となる部局(以下「施策主管課」という。)の確定状況等について定期的に確認しており、平成28年度以降、全ての市町村で施策主管課が確定している。また、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等、様々な機会を通じ、市町村において犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口の設置を要請している。

29年4月現在、全国1,721市区町村(政令指定都市を除き、東京23区を含む。)中、1,697市区町村において、総合的対応窓口が設置されている。都道府県・政令指定都市については、23年度以降、全地域において、総合的対応窓口が設置されている。

これら地方公共団体における施策主管課や総合的対応窓口のほか、都道府県・政令指定都市が行っている犯罪被害者等への支援施策等について、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/madoguchi/madoguchi.html)に掲載し、国民に対する周知に努めている。

市区町村における総合的対応窓口の設置状況
(政令指定都市を除き、東京23区を含む。)(平成29年4月現在)
市区町村における総合的対応窓口の設置状況 (政令指定都市を除き、東京23区を含む。)(平成29年4月現在)

・地方公共団体における専門職の活用及びこれらとの更なる連携・協力の充実・強化

【施策番号152】

警察庁においては、犯罪被害者等の生活支援を効果的に行うため、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等、様々な機会を通じ、犯罪被害者支援分野における社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士等の専門職の活用を働き掛けるとともに、総合的対応窓口と関係機関・団体との更なる連携・協力の充実・強化を要請している。

平成29年4月現在、地方公共団体の総合的対応窓口等に専門職を配置しているのは、10都道府県・政令指定都市、39市町村である。

・警察における相談体制の充実等

【施策番号169】

警察においては、性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を推進するなどして、性犯罪被害相談において、相談者の希望する性別の職員が対応することができるように努めている。また、執務時間外においても当直勤務中の職員が対応した上で担当者に引き継ぐなど、適切な運用を推進している。

・日本司法支援センターによる支援の検討

【施策番号186】

DV、ストーカー、児童虐待の被害者に対する資力を問わない法律相談援助制度の創設を内容とする総合法律支援法の一部を改正する法律が平成28年5月に成立し、30年6月までに施行予定である。

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