第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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2 安全の確保(基本法第15条関係)

○ 主な取組

・犯罪被害者等に関する情報の保護

【施策番号80】

法務省・検察庁においては、裁判所の決定があった場合、被害者の氏名及び住所その他被害者が特定されることとなる事項を公開の法廷で明らかにしない制度、平成28年に改正・施行された刑事訴訟法により導入された、検察官が、証拠開示の際に、弁護人に対し、被害者の氏名等を被告人に知らせてはならない旨の条件を付するなどする措置をとることができる制度等について、円滑な運用に取り組んでいる。また、会議や研修等の機会を通じて検察官等への周知に努めている。

更生保護官署においても、保管する犯罪被害者等を含む個人情報を適切に管理するよう会議や研修等の機会を通じて周知徹底を図っている。

・再被害の防止に資する適切な加害者処遇

【施策番号94】

警察においては、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る保護観察付執行猶予者について、保護観察所との緊密かつ継続的な連携によって、当該対象者の特異動向等を双方で迅速に把握し、必要な措置を講じている。平成28年6月に刑の一部の執行猶予制度が導入されることに伴い、警察庁においては、「恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に関する措置について」(28年5月31日付け警察庁生活安全局長等通達)を発出し、情報共有の対象を仮釈放者等にまで拡大するなどし、保護観察所との更なる連携を推進している。

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