第3節 犯罪被害者等施策の移管
平成28年4月、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律が施行され、これまで内閣府で担っていた犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関する事務は国家公安委員会(警察庁)に移管された。
これは、現場に近いところで犯罪被害者等と密接に関わる各種施策を行っている、国家公安委員会(警察庁)に事務を移管することで、よりきめ細やかな取組を図ることができるとされたこと等による。
第3次基本計画は、第1次基本計画及び第2次基本計画の成果を踏まえつつ、犯罪被害者等の権利利益の保護がより一層図られる社会を目指し、策定された。
第3次基本計画の下、国家公安委員会(警察庁)では、関係府省庁、地方公共団体その他の関係機関、民間の団体等と、より一層、相互に連携を図りながら協力し、犯罪被害者等施策の更なる取組の強化を図っていくこととしている。
図表1-8 犯罪被害者等施策の推進体制~平成28年4月以降~