4.犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定)
V 重点課題に係る具体的施策
第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
犯罪被害者等が,犯罪等により受けた被害から立ち直り,再び地域において平穏に過ごせるようになるためには,国及び地方公共団体による施策を十分に措置することのみならず,地域の全ての人々の理解と配慮,そしてそれに基づく協力が重要である。このため,これまで議論してきた個別具体的な施策の総合的な展開に併せ,これと「車の両輪」の関係にあるとも言える,国民の理解と配慮・協力を促す施策を講じていくことが必要である。基本法は,第20条において,教育活動,広報活動等を通じた「国民の理解の増進」に係る必要な施策を講ずることを求めている。