4.犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定)
3.民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)
[現状認識]
我が国における犯罪被害者等に対する支援に関する民間の団体の活動は,昭和40年代にその嚆矢が見られ,平成になってから,全国的な展開が進んでいる。これらの民間の団体は,犯罪被害者等がいつでもどこでも支援が受けられる体制の整備に不可欠であるとともに,自らも犯罪被害者等である者や様々な経験・能力を持った者が参加することにより,犯罪被害者等が有する多様な事情に応じたきめ細かな対応を可能とするものである。こうした民間の団体は,善意の寄付やボランティアに支えられ,懸命に活動しているが,そのほとんどが財政面,人材面等における困難を抱え,犯罪被害者等の多様・多量のニーズに比べると,依然として質・量ともに大きく不足しており,大幅な拡充が必要であるとの指摘がある。
[基本法が求める基本的施策]
基本法第22条は,国及び地方公共団体に対し,犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ,その活動の促進を図るための施策として,
- 財政上及び税制上の措置
- 情報の提供
- その他の必要な施策
を講ずることとしている。
[犯罪被害者等の要望に係る施策]
犯罪被害者団体等からは,
- 民間の団体に対する財政的援助の充実
- その他の必要な施策
に関する種々の要望が寄せられている。
[今後講じていく施策]
(1) 民間の団体に対する財政的援助の在り方の検討及び施策の実施
犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する国による財政的な援助を現状よりも手厚いものとする必要があることを前提に,被援助団体となる対象,援助されるべき事務の範囲,援助の経路や財源等の総合的な在り方を検討するため,推進会議の下に,有識者並びに内閣府,警察庁,総務省,法務省及び厚生労働省からなる検討のための会を設置し,必要な調査を行い,2年以内を目途に結論を出し,その結論に従った施策を実施する。【内閣府・警察庁・総務省・法務省・厚生労働省】
(2) 民間の団体への支援の充実
ア 警察及び厚生労働省において,犯罪被害者等の援助を行う民間の団体への財政的援助の充実に努めるとともに,それらの団体の活動に関する広報,犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣,会場借上げ等の協力等の支援を行っていく。【警察庁・厚生労働省】
イ 法務省,文部科学省及び国土交通省において,犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動に関する広報,犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣,会場借上げ等の協力等の支援を行っていく。【法務省・文部科学省・国土交通省】
(3) 民間の団体で支援活動を行う者の養成・研修等の在り方についての検討
犯罪被害者等の援助を行う民間の団体で支援活動を行う者の養成及び研修の内容並びに費用の弁償,災害補償,信頼性の確保等それらの者が行う適切な支援活動を助長する仕組みの在り方について,各地域における犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の連携・協力の促進に関して設置する検討のための会において,どの関係機関・団体等を起点としても必要な情報提供,支援を途切れることなく受けることのできる体制作りと併せて検討する。【内閣府・警察庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省】
(4) 民間の団体等に関する広報等
内閣府及び警察庁において,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省及び国土交通省の協力を得て,政府広報等とも連携し,様々な広報媒体を通じて,犯罪被害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性,犯罪被害者等の援助を行う団体の意義・活動等について広報する。【内閣府・警察庁】(再掲:第5,1.(11)ア)
(5) 特定非営利活動促進法(NPO法)の適切な運用
内閣府において,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。NPO法)に基づく犯罪被害者等の援助を行う団体等を含む民間非営利団体からの法人格の取得申請に対し,同法の適切な運用に努める。【内閣府】
(6) 全国被害者支援ネットワークに対する協力
警察において,全国被害者支援ネットワークの運営及び活動に対し,協力していく。【警察庁】
(7) 警察における民間の団体との連携・協力の強化
警察において,犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との連携を一層強化し,支援を行っていくとともに,生活・医療・裁判等多岐にわたる分野の関係機関・団体等による横断的な支援活動を実施するための被害者支援連絡協議会における相互の協力及び緊密な連携を図っていく。【警察庁】
(8) 日本司法支援センターによるネットワークの構築とコーディネーター機能の発揮
日本司法支援センターにおいて,国(捜査機関,裁判所を含む。),地方公共団体(捜査機関を含む。),弁護士会,犯罪被害者支援団体等の種々の専門機関・団体と連携・協力してネットワークを構築し,犯罪被害者等の相談内容に応じた最適の専門機関・団体や犯罪被害者等の支援に精通した弁護士を紹介するコーディネーターとしての役割を果たすよう努める。【法務省】(再掲:第4,1.(27)オ)