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第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

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第1節 損害回復・経済的支援等への取組

コラム7 犯罪被害者支援法施行規則の改正

1 改正の背景

平成26年1月,「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」(同検討会については【施策番号13】参照)が取りまとめた提言等を踏まえ,犯罪被害者支援法施行規則を改正した(平成26年11月1日施行)。

2 改正の内容

(1) 犯罪被害者等と加害者との間に兄弟姉妹の関係がある場合に係る不支給事由の見直し

犯罪行為が行われた時において,犯罪被害者等と加害者との間に兄弟姉妹に該当する親族関係があったときは,別居・同居の別を問わず給付金が原則不支給となっていたところ,当該兄弟姉妹が同居していた場合に限り,給付金を支給しないこととした。

(2) 児童虐待等と認められる親族間犯罪の場合における特例規定の見直し

ア 給付金が原則不支給となる規則第2条に掲げる親族間(夫婦,直系血族及び同居の兄弟姉妹)

イ 給付金が原則3分の2減額となる規則第3条に掲げる親族間(ア以外の3親等内親族)

の犯罪行為について,給付金を不支給・減額とすることが社会通念上適切でないと認められる特段の事情がある場合であって,当該犯罪行為が,

○ 児童虐待防止法に定める児童虐待

○ 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に定める高齢者虐待

○ 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に定める障害者虐待

に該当すると認められるとき等は,給付金を最高で全額支給できることとした。

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