第1節 損害回復・経済的支援等への取組
1 損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)
(1) 日本司法支援センターによる支援
【施策番号1※1】
ア 日本司法支援センター(通称:法テラス)では,民事法律扶助業務として,経済的に余裕のない方が民事裁判等手続を利用される際に,収入等の一定の条件を満たすことを確認した上で,無料で法律相談を行い,必要に応じて弁護士・司法書士の費用の立替えを行っている(日本司法支援センターホームページ「法テラスの目的と業務(民事法律扶助業務)」:http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/)。
犯罪被害者等が,加害者から任意に損害賠償を受けることができず,弁護士等に委任して民事裁判等手続を通じて損害賠償を求める必要があるものの,弁護士費用等を負担する経済的な余裕がない場合には,民事法律扶助制度を利用することによって当該費用が立て替えられ,原則として毎月分割で償還することになるので,経済的負担が軽減される。また,犯罪被害者等が,刑事手続の成果を利用して簡易迅速に犯罪被害の賠償を請求することを可能とする損害賠償命令制度(平成20年12月1日施行)の利用に当たっても,民事法律扶助制度を利用して弁護士費用等の立替えを受けることができる。
【施策番号2】
イ また,犯罪被害者支援の経験や理解があるとして弁護士会から推薦を受けている弁護士を,個々の状況に応じて紹介しており,平成27年4月現在,2,985人の弁護士を紹介用名簿に登載している。26年4月1日から27年3月末日までの紹介件数は1,491件であった。
日本司法支援センターでは,犯罪被害者等の支援に携わる弁護士によるサービスの質の向上を目指し,弁護士会や犯罪被害者支援団体との連携・協力の下,上記紹介用名簿に登載した弁護士等を対象とした犯罪被害者支援のための研修を共催している。
業務 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度※ | |
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犯罪被害者支援業務 | ||||||||
精通弁護士紹介件数 | 696件 | 898件 | 929件 | 877件 | 1,013件 | 1,330件 | 1,491件 | |
精通弁護士名簿登載者数 | 1,570人
平成21年4月現在 |
1,839人
平成22年4月現在 |
2,028人
平成23年4月現在 |
2,364人
平成24年4月現在 |
2,454人
平成25年4月現在 |
2,705人
平成26年4月現在 |
2,985人
平成27年4月現在 |
|
※平成26年度は,速報値である。 |
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提供:法務省 |
(2) 日本司法支援センターによる支援の検討及び施策の実施
【施策番号3】
第2次基本計画により,法務省及び日本司法支援センターにおいては,犯罪被害者等が提起する損害賠償請求訴訟等の準備及び追行の過程で,代理人である弁護士等がカウンセラー等を犯罪被害者等との打合せに同席させることに対して,同センターが支援を行うことについて検討を行い,2年以内を目途に結論を出し,必要な施策を実施するとされたところ,平成26年4月から,支援を受ける要件を満たす場合に,同センターが実施する民事法律扶助制度による立替払の対象とすることとした。
(3) 損害賠償請求制度に関する情報提供の充実
【施策番号4】
警察庁においては,「被害者の手引」(【施策番号170】参照)等により,損害賠償請求制度の概要等について,紹介している。
法務省においては,犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」や犯罪被害者等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」により,損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度(損害賠償命令制度)について紹介している(【施策番号117】参照)。
損害賠償命令制度については,制度導入以降,平成26年12月末までに1,545件の申立てがあり,そのうち1,459件が終局した。その内訳は,認容が725件,和解が276件,終了(民事訴訟手続への移行)が194件,取下げが167件,認諾が60件,却下が21件,棄却が4件,放棄が1件等である※2。
また,これまで,多くの検察庁においては,「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に基づき,没収・追徴された犯罪被害財産を被害者に被害回復給付金として支給するための手続である「犯罪被害財産支給手続」を行っている。
支給手続開始決定件数 | 開始決定時給付資金総額 | |
---|---|---|
平成21年 | 12件 | 1億951万6,365円 |
平成22年 | 12件 | 7,892万5,743円 |
平成23年 | 14件 | 2億604万1,619円 |
平成24年 | 23件 | 3億9,871万6,097円 |
平成25年 | 18件 | 約1億4,600万円 |
提供:法務省 |
(4) 刑事和解等の制度の周知
【施策番号5】
法務省においては,刑事和解の制度について解説した犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」により,周知を図っている(【施策番号117】参照)。また,検察官に対しても,会議や研修等の機会を通じて刑事和解等についての理解を深めさせており,検察官が犯罪被害者等に対して適切に情報提供できるよう努めている。
この制度による申立てが公判調書に記載された延べ数は,制度導入(平成12年11月)以降26年までの間に600件であり,うち26年は20件であった。
年次 | 事例数 |
---|---|
平成22年 | 34 |
平成23年 | 30 |
平成24年 | 38 |
平成25年 | 29 |
平成26年 | 20 |
(注)
1 最高裁判所事務総局の資料(概数)による。 2 高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所における被告人と被害者等の間で成立した民事上の争いについての合意内容を公判調書に記載した事例数である。 |
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提供:法務省 |
(5) 保険金支払の適正化等
【施策番号6】
ア 国土交通省においては,自賠責保険に関して,死亡等重要事案の支払審査のほか,保険会社等による被害者等に対する情報提供措置の義務付け,保険会社等への立入検査(平成25年度実績:65個所)や重要事案の審査(平成25年度届出件数:9万2,394件)に伴う指示等を通じて保険金支払の適正化を図っている。また,自賠責保険金の支払い等に関する紛争処理のため,「自動車損害賠償保障法」に基づく指定紛争処理機関である,一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(http://www.jibaiadr.or.jp/)に対し,紛争処理業務に要する経費の一部を補助している。同機構では,被害者等からの紛争処理申請に基づき,弁護士や医師等が支払内容に関する審査・調停を行っている。平成25年度の紛争処理件数は,872件となっている。
紛争処理件数 | |
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平成21年度 | 770 |
平成22年度 | 893 |
平成23年度 | 951 |
平成24年度 | 894 |
平成25年度 | 872 |
提供:国土交通省 |
【施策番号7】
イ 金融庁においては,被害者に直接保険金等が支払われる場合も含め,契約に基づく保険金等の支払が適切に行われるように,「保険会社向けの総合的な監督指針」(平成17年8月12日策定)等に基づき,各保険会社における保険金等支払管理態勢整備についての検証を行っているほか,苦情・相談として寄せられる情報を活用して,保険会社の検査・監督を行っている。
【施策番号8】
ウ 国土交通省においては,自動車事故に関する法律相談,示談あっせん等により被害者等が迅速かつ適切な損害賠償を受けられるよう,公益財団法人日弁連交通事故相談センター(http://www.n-tacc.or.jp/) に対して支援を行っている。
平成25年度は,相談所を全国162か所(うち39か所で示談あっせんを実施),延べ8,720日開設し,4万7,665件の事故相談を無料で受け付けたところである。
延べ開設日数 | 無料事故相談件数 | |
---|---|---|
平成21年度 | 7,846 | 38,431 |
平成22年度 | 7,958 | 38,173 |
平成23年度 | 8,091 | 39,274 |
平成24年度 | 8,168 | 38,118 |
平成25年度 | 8,720 | 47,665 |
提供:国土交通省 |
【施策番号9】
エ 自賠責保険による損害賠償を受けることができないひき逃げや無保険車等による事故の被害者に対して,「自動車損害賠償保障法」に基づく政府保障事業によって,本来の賠償責任者である加害者等に代わり,政府が直接その損害のてん補を行っている(国土交通省ホームページ「自賠責保険ポータルサイト」:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html)。政府保障事業における平成25年度の損害てん補件数は1,407件であった。
(6) 受刑者の作業報奨金を損害賠償に充当することを可能とする制度の十分な運用
【施策番号10】
法務省においては,「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(平成17年法律第50号)に基づき,犯罪被害者等への損害のてん補を図っている。
本制度は,受刑者が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合,その使用目的が犯罪被害者等に対する損害賠償への充当など相当なものと認められるときは,支給時における報奨金計算額に相当する金額の範囲内で,申出の額の全部又は一部の金額を支給し,当該受刑者が犯罪被害者等への損害賠償等に充当するものである。
この制度を十分に運用するため,刑執行開始時における指導等の際に告知しているほか,居室内に整備している所内生活心得等の冊子に記載して,引き続き周知を図っている。
(7) 暴力団犯罪による被害の回復の支援
【施策番号11】
警察においては,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)等により,暴力団員による暴力的要求行為の相手方や暴力団員による犯罪の被害者等に対して,本人からの申出に基づき,被害の回復等のための助言や交渉場所の提供等の援助を積極的に行っている(警察庁ホームページ「組織犯罪対策」:http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/index.htm「平成26年の暴力団情勢」)。
各都道府県警察は,弁護士会,都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)と連携するほか,訴訟関係者に対する暴力団情報の提供,保護対策等の支援を行っている。
平成26年中に警察等が支援した暴力団関係事案に係る援助の措置件数は75件,民事訴訟件数は46件である。
また,都道府県センターにおいては,暴力団による被害の相談活動のほか,暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給等も行っている(全国暴力追放運動推進センターホームページ:http://www1a.biglobe.ne.jp/boutsui/)。
援助の措置件数 | 民事訴訟件数 | |
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平成18年 | 167 | 94 |
平成19年 | 171 | 96 |
平成20年 | 165 | 85 |
平成21年 | 165 | 113 |
平成22年 | 225 | 90 |
平成23年 | 328 | 63 |
平成24年 | 193 | 51 |
平成25年 | 104 | 54 |
平成26年 | 75 | 46 |
提供:警察庁 |