第1章 特集「途切れることのない必要な支援」

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1 関係機関・団体の総合的な連携による支援

(1) 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワーク

犯罪被害者等が支援を必要とする事柄は,生活,医療,公判に関する対応等極めて多岐にわたるため,警察のほか,検察庁,弁護士会,日本司法支援センター,医師会,臨床心理士会,地方公共団体の担当部局,県や市の相談機関や民間被害者支援団体等による「被害者支援連絡協議会」が全都道府県単位で設立され,犯罪被害者支援のための相互の連携を図っている。

このほか,個々の事案において,犯罪被害者等の具体的なニーズを把握し,よりきめ細かな総合的支援を行うために,警察署等を単位とした連絡協議会(被害者支援地域ネットワーク)が各地に構築されており,その数は,平成26年4月1日現在,1,126となっている。

警察と関係機関・団体等とのネットワーク
警察と関係機関・団体等とのネットワーク
被害者支援連絡協議会の構成機関・団体
(平成27年4月1日現在,47都道府県中の数値)
構成機関・団体 都道府県数
都道府県主管課 47
都道府県の機関(教育関係) 44
婦人相談所,男女共同参画センター,
女性相談センター
41
児童相談所 41
精神保健福祉センター 40
都道府県警察 47
地方検察庁 47※
保護観察所 46
都道府県労働局 15
地方運輸局 45
管区海上保安部 24
犯罪被害者支援団体 47
社会福祉協議会 11
臨床心理士会 46
弁護士会 44
日本司法支援センター地方事務所
(法テラス)
47
医師会・歯科医師会・婦人科医会等 44
暴力追放運動推進センター 47
交通安全協会 38
防犯協会 38
自動車事故対策機構地方支所 26
その他関係団体 47
※オブザーバーとして参加の地方検察庁も含む。
(注) 内閣府から各都道府県(知事部局施策主管課)に対し,被害者支援連絡協議会の構成機関の確認を行い,取りまとめたものである。

(2) 被害者支援連絡協議会の活動

被害者支援連絡協議会には多様な関係機関・団体が参加し,地域における犯罪被害者支援のために重要な役割を担っている。

都道府県主管課,都道府県警察,地方検察庁(オブザーバーとして参加の場合も含む),犯罪被害者支援団体,日本司法支援センター地方事務所及び暴力追放運動推進センターは,全ての都道府県で被害者支援連絡協議会に参加している。また,婦人相談所・男女共同参画センター・女性相談センター,児童相談所,精神保健福祉センター,保護観察所,地方運輸局,臨床心理士会,弁護士会及び医師会・歯科医師会,婦人科医会等も,多くの都道府県で参画している。

犯罪被害者支援に関係する多様な機関・団体が被害者支援連絡協議会に参加し,事例検討や意見交換,活動報告等を通じてネットワークを強化することで,犯罪被害者等が直面する様々な問題について,途切れない支援を実現することが期待できる。

さらに,一部の被害者支援連絡協議会では,性犯罪や交通事故など被害の類型等に着目した分科会を設け,当該分野におけるより充実した犯罪被害者支援のための連携を図っている。

被害者支援連絡協議会の具体的な取組については,コラム2参照。

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