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4 雇用の安定(基本法第17条関係)

(1) 事業主等の理解の増進

【施策番号28】

ア 厚生労働省において,トライアル雇用事業(「試行雇用奨励金」の支給)(【相談先整理番号39】参照)の適正な運用に努めており,同制度の平成25年度の支給実績(母子家庭の母等分全体)は,21人に対し189万円であった。

【施策番号29】

イ 公共職業安定所において,事業主に対しては,雇用管理全般に関するきめ細かな相談援助を行っている。

【施策番号30】

ウ 公共職業安定所において,様々な事情により,やむを得ず離職したり,新たに仕事を探す必要が生じた犯罪被害者等に対しては,求職者の置かれた状況に応じたきめ細かな就職支援を行っている。

【施策番号31】

エ また,平成25年度に独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校が実施する労働行政職員基礎研修,公共職業安定所課長・統括職業指導官研修,職業安定行政職員上級研修,公共職業安定所長研修において犯罪被害者等への理解促進を図った。

(2) 個別労働紛争解決制度の活用等

【施策番号32】

ア 厚生労働省において,「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」(平成13年法律第112号)に基づき,個別労働紛争解決制度(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html)について,ホームページやパンフレット等を活用し,周知を図るとともに,その適正な運用に努めている。

【施策番号33】

イ 【相談先整理番号40】参照

(3) 被害回復のための休暇制度の周知・啓発

【施策番号34】

犯罪などの被害に遭った労働者が被害を回復するための休暇制度については,いまだ十分な認知がなされていない状況にある。そこで,厚生労働省において,企業や労働者に対し,同制度についての周知・啓発を図るため,平成25年度にはリーフレット等を作成し,関係行政機関や,経済団体,労働団体等224団体に送付するとともに,セミナーを開催した。

なお,25年度,同制度の導入につきアンケートを実施したところ,企業,労働者とも9割以上が,同制度を導入すべきという意見があることさえ知らないという状況であった。26年度においても,引き続き周知・啓発を行うこととしている。

被害回復のための休暇制度

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