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3 性犯罪等による女性の被害

○ 性犯罪被害に関する相談

【相談先整理番号11】

都道府県警察において,性犯罪被害相談専用電話を設置し,相談に応じている。

また,事件化を望まない性犯罪被害者に対しても,民間被害者支援団体が提供し得る支援の内容や秘密が守られることなどを十分に説明した上で,犯罪被害者の同意を得て当該被害者の連絡先や相談内容等を犯罪被害者等早期援助団体に提供するなど,当該被害者が早期に犯罪被害者支援団体による支援を受けやすくなるように応じている(【施策番号177】参照)。

  • 性犯罪被害相談電話(http://www.npa.go.jp/consultation/sousa1/index.htm)

○ ストーカー・配偶者からの暴力に関する相談

【相談先整理番号12】

都道府県警察,配偶者暴力相談支援センター,婦人相談所,福祉事務所で応じている。

都道府県警察では,ストーカー事案や配偶者からの暴力事案を始めとする恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に対しては,被害者等の安全の確保を最優先に,ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)や配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)その他の法令の積極的な適用による加害者の検挙,行政手続の実施や被害者の保護措置等を行っている(【施策番号159】参照)。

ストーカー対策の流れ DV(配偶者からの暴力)対策の流れ

配偶者暴力相談支援センターでは,相談,カウンセリング,被害者及びその同伴家族の一時保護,各種情報提供等を行っている。連絡先が不明の場合は,「DV相談ナビ」にかければ最寄りの相談窓口の情報を得ることができる。

婦人相談所では,配偶者からの暴力被害者等の相談に応じ,心身の健康回復のため医学的・心理学的な指導,被害者及び同伴家族の一時保護及び自立支援,保護命令制度の利用についての援助などを行うとともに,婦人保護施設や民間シェルターなどへの一時保護委託を実施している(【施策番号23】【施策番号80】参照)。

福祉事務所では,母子生活支援施設(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて,これらの者を保護するとともに,これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設)利用の申込みに応じている。

  • 最寄りの警察署・都道府県警察本部
  • 配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設
    (http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf)
  • 「DV相談ナビ」全国共通ダイヤル
    (0570-0-55210)
  • 婦人相談所(http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice03list.html)
  • 福祉事務所(http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukusijimusyo-ichiran.html)

○ 女性からの人権に関する相談

【相談先整理番号13】

法務省の人権擁護機関では,専用相談電話「女性の人権ホットライン」(ナビダイヤル0570-070-810(全国共通))を全国の法務局・地方法務局に設置して相談体制の一層の強化を図っている。

そして,女性の人権が侵害されている疑いのある事案を認知した場合には,人権侵犯事件として調査を行い,事案に応じた適切な措置を講じている(【施策番号164】参照)。

  • 女性の人権ホットライン(0570-070-810)
    (http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html)
  • インターネット人権相談受付窓口(24時間受付)
    (http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html)

○ 女性のための相談

【相談先整理番号14】

男女共同参画センターは,地方公共団体が自主的に設置している男女共同参画社会実現のための総合施設であり,女性が抱える悩みに関する相談に応じているところもある(【施策番号143】参照)。

  • 都道府県・市区町村の男女共同参画担当課

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警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)