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3 刑事手続への関与拡充への取組

(1) 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等

○主な取組

  • 被害者参加人への旅費等の支給に関する検討(法務省)

    公判期日等に出席した被害者参加人が日本司法支援センターから旅費,日当及び宿泊料の支給を受けられるようにすることを内容とする,「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律」(平成25年法律第33号)が平成25年6月成立した(同年12月1日施行)。

  • 被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件に関する検討(法務省)

    被害者参加人の資力基準について,その算定の基礎となる必要生計費等を勘案すべき期間を3月間から6月間に伸張することにより,国の費用で被害者参加弁護士が選定される被害者参加人の範囲を拡大することを内容とする,「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律」(平成25年法律第33号)が平成25年6月成立した(同年12月1日施行)。

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