第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
項目 | 講じられた主な施策 | 評価 |
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1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供 |
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当該研究成果を踏まえ,精神保健福祉センター,保健
所を対象とした「犯罪被害者等支援のための地域保健福
祉活動の手引き」が作成されるとともに,犯罪被害者に
対応可能な専門家の養成に資する犯罪被害者メンタルケ
ア研修が実施されるなど,精神保健分野における必要な
知識の普及が図られている。 しかしながら,犯罪被害者に対する保健医療や福祉 サービスの提供については,必ずしも犯罪被害者等に配 慮した支援が十分であるとはいえないとの指摘がされて いる。 また福祉等の関係者において,犯罪被害者への支援に 理解が不足している者がいるなどの声もあることなどか ら,保健医療,福祉に関わる者に対する啓発や研修につ いても一層取組む必要がある。 |
2 安全の確保 |
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再被害防止のための出所情報通知制度はおおむね順調 に運用され,矯正施設等と警察との連携も推進されてい るものと考えられる。今後とも,適切な運用を推進する 必要がある。 |
3 保護,捜査, 公判等の過程に おける配慮等 |
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従来行われていた遮へい措置やビデオリンクの活用な
どに加え,法廷における被害者の氏名等を明らかにしな
い制度が導入され,公判における被害者の心理的負担の
さらなる軽減に効果があった。 また,平成21年5月から裁判員制度が施行されてい るが,すでに行われた裁判員裁判でも,裁判員選任手続 や公判審理で被害者の身元が明らかにならないような措 置がとられており,引き続き,被害者のプライバシーに 配慮した制度の運用が期待される。 |