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4.犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定)の実施状況の評価
(平成22年10月13日犯罪被害者等施策推進会議決定)

第1 損害回復・経済的支援等への取組

項目 講じられた主な施策 評価
1 損害賠償請求についての援助等
  • 損害賠償命令制度の導入
  • 日本司法支援センターにおける犯 罪被害者支援精通弁護士の紹介
 損害賠償命令制度の導入により,被害者の立証の負担 が軽減されるとともに,手数料も低額とされ,犯罪被害 者等の損害賠償請求に当たっての負担軽減に効果があっ たものといえる。
 また,一般国民の日常生活では弁護士と関わることが 少ないことから考えれば,日本司法支援センターにおけ る被害者支援精通弁護士の紹介は犯罪被害者の利便の向 上につながったものと考えられる。ただし,紹介された 被害者支援精通弁護士による二次被害がみられるという 指摘もあり,今後も,弁護士会等と連携・協力の上,犯 罪被害者支援に携わる弁護士によるサービスの質の向上 に取り組む必要がある。
2 給付金の支給 に係る制度の充 実等
  • 犯罪被害給付制度の拡充(重度後 遺障害者に対する障害給付金及び 生計維持関係のある遺族に対する 遺族給付金について,その最高額 を自賠責並の金額に近づけ,最低 額も引き上げ)
  • 性犯罪被害者の緊急避妊等に要す る費用の公費負担
 犯罪被害者に対する経済的支援の重要な役割を果たし ている犯罪被害給付制度が拡充されたことは大きな改善 である。ただし,障害の固定に期間を要するなどから制 度改善の効果が現時点では検証できない面もあり,今後, 実際に給付された額を踏まえて拡充の効果についての検 証を行う必要がある。
 また,性犯罪被害者の緊急避妊等に要する費用の公費 負担制度など,犯罪被害給付制度以外の経済的支援制度 についても全国的に整備が進められている。一方,警察 に被害の届出をする前に自費で受診した場合には適用で きない場合があるなど,改善が必要な点も認められ,よ り一層の制度の充実を図る必要がある。
3 居住の安定
  • 公営住宅への優先入居等に関する ガイドラインの策定
  • 被害直後の一時避難場所の借上げ 費用の公費負担制度の導入
 公営住宅への優先入居等の制度や被害直後に一時的に 避難するための宿泊場所を公費で提供する制度は,犯罪 被害者等の居住の安定を図ることに効果があるものと認 められるが,公営住宅の優先入居については,DV被害 者以外の被害者については対応がなされていない例があ る,優遇内容が不十分であるなどの指摘もあり,制度や 運用方法の改善を図る必要がある。
4 雇用の安定
  • 被害回復のための休暇制度の必要 性に関するリーフレット,ポスター 等の作成・配布
 被害回復のための休暇制度についていまだ十分な認知 がなされていない状況にあることから,引き続き,アン ケートによる実態把握を行うとともに,リーフレット等 により事業主や被雇用者に対して,犯罪被害者等の置か れている状況などについての周知・啓発を図る必要があ る。

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