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4 雇用の安定(基本法第17条関係)

《基本計画において〔今後講じていく施策〕とされたもの》

(1) 事業主等の理解の増進

厚生労働省において、母子家庭の母などが犯罪被害等により求職活動に困難を伴う場合に、当該者の早期就職の実現を目的としたトライアル雇用事業(「試行雇用奨励金」の支給)を実施している。平成23年度の支給実績(母子家庭の母等試行雇用奨励金全体)は、114人に対し約1,200万円であった。

公共職業安定所において、様々な事情により、やむを得ず離職したり、新たに仕事を探す必要が生じた犯罪被害者等に対しては、求職者の置かれた状況に応じたきめ細かな就職支援を行っている。

また、平成23年度に独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校が実施する労働行政職員基礎研修、公共職業安定所課長・統括職業指導官研修、職業安定行政職員上級研修において犯罪被害者等への理解促進を図った。

(2) 個別労働紛争解決制度の活用等

厚生労働省において、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」(平成13年法律第112号)に基づき、個別労働紛争解決制度(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html別ウインドウで開きます)について、ホームページやパンフレット等を活用し、周知を図るとともに、その適正な運用に努めている。

また、全国約380か所に設置された総合労働相談コーナー(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html別ウインドウで開きます)において、犯罪被害者等が事業主との間で生じた労働問題に関するあらゆる相談に対し、情報提供、相談等を行うワンストップサービスを実施している。

(3) 被害回復のための休暇制度の周知・啓発

厚生労働省において、平成23年度、犯罪などの被害に遭った労働者が被害を回復するための休暇制度の導入につき、アンケートを実施したところ、企業、労働者とも9割以上が、同制度を導入すべきという意見があることさえ知らないという状況が明らかになった。そこで、企業や労働者に対し、同制度の導入についての周知・啓発を図るため、23年度にはリーフレットやポスターを作成し、経済団体、労働団体等224団体に送付するとともに、セミナーを開催した。24年度においても、引き続き周知・啓発を行うこととしている。

被害回復のための休暇制度の周知・啓発
提供:厚生労働省
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