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2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

《基本計画において〔今後講じていく施策〕とされたもの》

(1) 現行の犯罪被害給付制度の運用改善

警察庁において、都道府県警察に対して、パンフレット、ポスター、インターネット上のホームページなどを活用して犯罪被害給付制度の周知徹底を図るとともに、給付制度の対象となり得る犯罪被害者や遺族に対しては、給付制度に関して有する権利や手続について十分な教示を行うよう指導している。また、犯罪被害給付制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして、迅速な裁定など運用面の改善を指導している。

犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものであり、平成18年4月、重傷病給付金の支給要件の緩和や支給対象期間の延長などを行うとともに、親族間の犯罪における支給制限を緩和し、平成20年7月には、大規模な法令改正により、生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金及び重度後遺障害者(障害等級1~3級)に対する障害給付金の引上げ等を図った。さらに、平成21年10月、親族犯の犯罪のうち、配偶者からの暴力事案について特に必要と認められる場合には、全額支給ができるように特例規定の見直しを行うなど、継続的に制度の拡充を行っており、平成23年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は、約20億6500万円と過去最高となった。

今後とも都道府県警察に対して、犯罪被害給付制度の周知徹底、迅速な裁定など運用面の改善を指導していく。

犯罪被害者等給付金の申請・裁定・決定状況
区分 20年度 21年度 22年度 23年度 前年比
申請に係る被害者数(人) 462 589 585 652 +67
裁定に係る被害者数(人) 407 566 563 715 +152
  支給裁定に係る被害者数 388 538 534 663 +129
不支給裁定に係る被害者数 19 28 29 52 +23
仮給付決定に係る被害者数(人) 5 7 8 4 -4
裁定金額(百万円) 907 1,277 1,311 2,065 +754
提供:警察庁
犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度

(2) 犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討

コラム5「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会及び犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」参照

(3) カウンセリング等心理療法の費用の公費負担についての検討

コラム5「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会及び犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」参照

犯罪被害者等施策に係る会議等の構成図
犯罪被害者等施策に係る会議等の構成図

(4) 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進

内閣府において、地方公共団体に対して、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会の開催などを通じ、犯罪被害者等に対する見舞金等の支給制度や生活資金等の貸付制度の導入について要請するとともに、既に制度を導入している地方公共団体を、その概要とともに、犯罪被害者白書に掲載したり、内閣府犯罪被害者等施策ホームページに掲載したりして、情報提供を行っている。

(5) 生活保護制度における犯罪被害者等給付金の収入認定除外についての検討

厚生労働省において、地方自治体から聴取した意見を踏まえ、犯罪被害者特有の特別な事情が認められれば、裁判やカウンセリングに係る費用などは、収入認定から除外することが可能であることを地方自治体に通知。

(6) 性犯罪被害者の医療費の負担軽減

P4「性犯罪被害者の医療費の負担軽減」参照

(7) 司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置

都道府県警察において、司法解剖後の遺体を遺族宅まで搬送する費用や解剖による切開痕などを目立たないよう修復するための費用を公費により負担し、遺族の経済的、精神的負担の軽減を図っている。(司法解剖後の遺体搬送費及び遺体修復に要する経費(国庫補助金):23年度86百万円、24年度95百万円)。

(8) 医療保険の円滑な利用の確保

厚生労働省において、犯罪被害者であることをもって保険診療を拒むことは法律上認められていないため、平成23年度に改めて、その旨の保険医療機関への周知を徹底した。仮に保険診療の実施を拒まれる事例があれば、地方厚生局から当該医療機関に対して適切な指導を行うことにより、犯罪被害者等の医療保険利用の利便性を確保することとしている。

《基本計画には盛り込まれていないが、基本法・基本計画を踏まえ、実施しているもの》

(9) オウム真理教犯罪被害者等の救済

「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」(平成20年法律第80号)に基づいて支給する給付金の裁定が平成23年7月に終了し、オウム真理教による犯罪行為の被害者又はその遺族約6千人に対して、総額約30億3千万円の給付金を支給した。

(10) 犯罪被害救援基金による奨学事業

公益財団法人犯罪被害救援基金において、犯罪被害者遺児に対する奨学金の給与などを行っている。

(11) 犯罪被害救援基金による犯罪被害者等に対する支援金支給事業

公益財団法人犯罪被害救援基金において、平成20年12月から、基本法の趣旨を踏まえ、現に著しく困窮している犯罪被害者等であって、社会連帯共助の精神にのっとり特別な救済を図る必要があると認められる者に対して支援金を支給する事業を実施している。

(12) 刑事事件の証人等に対する給付制度

法務省において、証人などが危害を加えられた場合などに、各種給付を行っている。

種類 療養給付 休業給付 遺族給付 葬祭給付
年次 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
昭和36年 2 4,050 1 6,528
昭和39年 1 1,020,000 1 61,200
昭和44年 1 35,204 1 19,813
昭和58年 1 5,050
平成18年 1 37,610
提供:法務省

(13) 解剖遺体の搬送・修復費の公費負担

海上保安庁において、司法解剖後の遺体を遺族宅まで搬送する費用や解剖による切開痕などを目立たないよう修復するための費用を公費により一部負担している。

(14) 診断書料・死体検案書料等の公費負担

海上保安庁において、犯罪被害に係る事件の立証上診断書または死体検案書が必要とされる場合は、診断書等の取得に必要な作成費用を公費により負担している。

また、捜査上の要請から行う事情聴取のために犯罪被害者等が出頭する場合の旅費を公費により負担している。

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