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コラム5 犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会及び犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会

第2次犯罪被害者等基本計画(以下「第2次基本計画」と言います。)を受け、犯罪被害者等施策推進会議(以下「推進会議」と言います。)の下に、有識者及び関係省庁職員から構成される検討会が2つ立ち上げられました。

本コラムでは、各検討会における検討状況等についてご紹介します。

【犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会】

本検討会(以下では「検討会①」と言います。)については、第2次基本計画において、平成20年度に拡充した犯罪被害給付制度の運用状況等を踏まえ、必要な調査や検討を行い、3年以内を目途に結論を出し、必要な施策を実施することとされています。

犯罪被害者等に対する経済的支援の拡充の必要性、方法等について検討するに当たっては、犯罪被害給付制度だけでなく、社会保障制度等を含め、現行の制度で足りていないものがあるか、あるとして、それは何か、何が必要となるかなどといったことを把握する必要があります。

そこで、検討会①では、これまで、平成20年7月の拡充後の犯罪被害給付制度の運用状況や社会保障制度等についてヒアリングを行うとともに、この拡充前に犯罪被害に遭われ後遺障害を負った方、この拡充後に犯罪被害に遭われた方のご遺族から、犯罪被害給付金の支給状況、被害後の経済的状況などについてヒアリングを行いました。

また、諸外国(英・米・独・仏・韓)における犯罪被害者等に対する補償制度等について、その理念や背景、財源、課題等を含め、各国の専門家である有識者からヒアリングするとともに、有識者及び事務局において、上記5か国に赴き、現地の関係機関等から聞き取りを行いました。

今後は、犯罪被害者等の経済的実情等について整理しつつ、論点整理を行い、各論点について検討をしていくこととしています。

【犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会】

本検討会(以下では「検討会②」と言います。)については、第2次基本計画において、犯罪被害者等に対する臨床心理士等によるカウンセリング等心理療法の費用の公費負担について、必要な調査及び検討を行い、2年以内を目途に結論を出し、必要な施策を実施することとされています。

心理療法の費用というのは、犯罪被害者等に対する経済的支援の拡充について検討する際の給付内容の一つとして挙げられるものですが、検討会②は、現行制度では抜け落ちている部分があるとの考え方の下、検討会①とは別立てで、2年以内を目途に結論を出すこととしています。そして、検討会①と検討会②は、相互に連携して検討を進めることとしており、また、検討会①は、検討会②の結論を尊重することとしています。

検討会②では、これまで、犯罪被害者等に対するものに限らず、広く心理療法(カウンセリング)を公費で負担している制度(実施者、対象者、心理療法(カウンセリング)の内容、費用負担の仕組み等)について、各制度を所管する所管省庁からヒアリングするとともに、犯罪被害者等に対する心理療法の必要性・有効性や、費用負担を含めた心理療法の実施状況等について、有識者構成員、精神科医、臨床心理士、カウンセラー等からヒアリングしました。

また、実際に心理療法を受けた被害者から、心理療法を受けるに至った経緯、期間や費用等について聞き取りを行いました。

さらに、検討会①で実施した海外調査により、諸外国(英・米・独・仏・韓)における犯罪被害者等に対する心理療法の公費負担について把握するとともに、論点整理を行っています。

今後は、各論点について検討をしていくこととしています。

犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会
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