第1章 特集「性犯罪被害者支援のための施策の展開」
1 第2次犯罪被害者等基本計画における性犯罪被害者のための各種施策
第2次犯罪被害者等基本計画(以下、「第2次基本計画」という。)の策定に当たっては、合計35の犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団体から要望を聴取する機会を設けた。そして、寄せられた要望について論点整理を行った上、基本計画策定・推進専門委員等会議において第2次基本計画に盛り込むべき施策を検討し、犯罪被害者等推進会議において第2次基本計画案を決定し、平成23年3月25日、第2次基本計画が閣議決定された。
犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団体等からは、とりわけ、性犯罪被害者の被害の深刻さ及びその後の被害者等がおかれる環境にかんがみ、より性犯罪被害者のニーズに寄り添う施策の充実を強く望む意見が出されていたことを受け、第2次基本計画においては、犯罪被害者等一般に向けた施策の充実もさることながら、性犯罪被害者支援に焦点を当てた施策が多数掲げられている。
もとより、第2次基本計画は、平成27年度末までの5年間を計画期間とするものであり、まだ途中経過に過ぎない施策も含まれてはいるが、各施策を推進する上でも、性犯罪被害に対する国民の理解の増進が望ましく、本特集では、第2次基本計画の各施策の中でも、特に、性犯罪被害者の支援に重点をおいた施策、あるいはその趣旨を踏まえて実施されている施策について紹介する。
○損害回復・経済的支援などへの取組
- カウンセリング等心理療法の費用の公費負担についての検討(内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省)
心理療法を公費負担している現行制度、犯罪被害者等に対する心理療法の必要性・有効性や費用負担を含めた心理療法の実施状況等についてヒアリングを実施し、公費負担の在り方を検討している。
- 性犯罪被害者の医療費の負担軽減(警察庁)
警察庁において、性犯罪被害者に対し、緊急避妊などに要する経費(初診料、診断書料、性感染などの検査費用、人工妊娠中絶費用などを含む。)を公費により負担することにより、犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減を図っている。
○精神的・身体的被害の回復・防止への取組
- 警察における性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実(警察庁)
- 性犯罪被害者に対する緊急避妊に関する情報提供(厚生労働省)
厚生労働省において、性犯罪被害者を含め、 緊急避妊を必要とする者が緊急避妊の方法等に関する情報を得られるよう、保健所や「女性健康支援センター」等を通じ情報提供を図っている。
- 医療機関における性犯罪被害者への対応の体制の整備(厚生労働省)
- 性犯罪被害者対応における看護師等の活用(厚生労働省)
厚生労働省では、「チーム医療推進会議」において、「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集」を取りまとめ、医師・看護師等の職種が連携し、各々の専門性を発揮して性犯罪も含めた暴力被害者支援に取り組んでいる実践的な事例を盛り込み、ホームページ等で周知している。
- ワンストップ支援センターの設置促進(内閣府、警察庁、厚生労働省)後述
- 配偶者からの暴力被害者の安全確保の強化についての検討及び施策の実施(内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省)
- 検察官に対する児童又は女性の犯罪被害者等への配慮に関する研修の充実(法務省)
- 女性警察官の配置等(警察庁)
性犯罪指定捜査員等の推移
○刑事手続への関与拡充への取組
- 医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取等の促進(警察庁)
警察庁において、医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取及び採取した証拠の保管について医療機関に対するアンケート調査を実施するなどの取組を推進している。
○支援等のための体制整備への取組
- 地方公共団体における性犯罪被害者支援への取組の促進(内閣府)
「男女共同参画センター等における性犯罪被害者支援体制整備促進に係る担当課長会議」を開催している。
- 性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大(警察庁)
都道府県警察において、性犯罪被害者から被害相談などを受けるための性犯罪相談専用電話窓口の設置、相談室の整備などを推進し、性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡充を図っている。
平成23年4月現在、全国の都道府県警察本部において、女性警察官などによる性犯罪電話相談の受理体制、相談室が整備されている。
レディースサポートライン(兵庫県警察、性犯罪被害相談専用電話窓口) - 交際相手からの暴力に関する調査の実施(内閣府)
- 性犯罪被害者に関する調査の実施(内閣府)
内閣府において、3年に1度を目途に配偶者からの被害経験など男女間における暴力による被害の実態把握に関する調査を行っている。平成23年度は、配偶者に該当しない交際相手からの暴力も含む暴力の被害実態を把握するための調査を実施した。
○国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
- 「女性に対する暴力をなくす運動」(内閣府)
男女共同参画推進本部は、毎年11月12日から11月25日(国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」)までの2週間、「女性に対する暴力をなくす運動」を実施している。内閣府において、期間中、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携・協力の下、意識啓発等、女性に対する暴力に関する取組を強化している。