犯罪被害者等が犯罪等により受けた損害を回復し、経済的負担を軽減することができるよう支援を行うことが必要であり、基本法は、第12条において「損害賠償の請求についての援助等」、第13条において「給付金の支給に係る制度の充実等」、第16条において「居住の安定」、第17条において「雇用の安定」に係る必要な施策を講ずることを求めている。