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第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年3月25日閣議決定)


IV 推進体制

犯罪被害者等施策が全体として効果的・効率的に行われるよう、第2次基本計画においても、第1次基本計画と同様、基本法第7条及び第23条により求められる事項並びに犯罪被害者等施策推進会議の所掌事務に関連して求められる事項について、具体的施策を掲げ、推進体制を整備することとする。


〔基本法により求められる事項〕

<1> 国の行政機関相互の連携・協力

<2> 地方公共団体との連携・協力

<3> 関係機関・団体との連携・協力

<4> 犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映

<5> 透明性の確保

<6> 検証・評価・監視

<7> フォローアップの実施

<8> 犯罪被害者等基本計画(以下「基本計画」という。)の見直し


〔今後講じていく施策〕

(1)国の行政機関相互の連携・協力

ア 犯罪被害者等施策推進会議を活用し、関係府省庁間で重要事項の審議、施策の実施等を行う。

また、犯罪被害者等施策関係省庁連絡会議(平成17年4月1日関係府省庁等申合せ)等を活用し、関係省庁等の間での随時の連絡調整を行い、各種施策と連携した犯罪被害者等施策の総合的な推進を図る。

イ 犯罪被害者等施策推進会議及び内閣府において、他の政策に係る中長期的方針等に基づく各種施策と連携した犯罪被害者等のための施策の総合的な推進を図る。

(2)地方公共団体との連携・協力

内閣府において、都道府県犯罪被害者等施策主管課室長会議(第4,1.(1)ア)等を活用し、地方公共団体との連携・協力を確保し、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえながら施策を推進できるよう、各地方公共団体における窓口部局との間の情報共有等を図る。

(3)その他様々な関係機関・関係者との連携・協力

行政機関以外の国の機関、民間の犯罪被害者団体、犯罪被害者支援団体、事業者団体等と連携・協力関係を築きながら犯罪被害者等施策を講ずる。

(4)犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映

内閣府において、関係省庁からの参加を得て、様々な犯罪被害者団体等から、意見を定期的に聴取する機会を設けるとともに、様々な媒体により、その意見を受け付ける。

なお、聴取した意見については、関係省庁において、適切に施策に反映させるよう努める。

(5)施策策定過程の透明性の確保

内閣府において、犯罪被害者等施策推進会議の議事録等の施策情報について、迅速な公開に努めるとともに、「犯罪被害者等施策」のホームページを犯罪被害者等のための施策に関する情報提供窓口として適切に運用する。

(6)施策の実施状況の検証・評価・監視

犯罪被害者等施策推進会議において、基本計画推進による効果、施策の有効性等についての検証・評価を行い、効果的で適切な施策を実施させるとともに、施策の検討・決定・施行の状況について、適時適切に監視を行う。

(7)フォローアップの実施

内閣府において、定期的に施策の進捗状況を点検するとともに、点検結果に基づき、犯罪被害者等施策推進会議の行う施策の実施状況の監視と連携し、施策の実施の推進を図る。また、内閣府において、点検結果について、年次報告等を通じて公表する。

(8)基本計画の必要な見直し

犯罪被害者等施策推進会議において、犯罪被害者等のニーズ、犯罪被害者等を取り巻く環境の変化や犯罪被害者等施策の実施の進捗状況等を踏まえて、必要に応じ、基本法第8条第5項の規定に基づき、基本計画を見直す。

なお、平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震の今後の事態の推移も踏まえ、計画期間の終了前であっても、必要に応じてこの計画の内容を見直すこととする。


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