(単位:百万円) | ||||||
施策・事業 | 平成20年度 予算額 |
平成21年度 当初予算額 |
平成22年度 予算額 |
対前年度 増△減額 |
平成20年度 決算額 |
施策・事業の概要 |
4.支援等のための体制整備への取組 | 758 | 736 | 694 | △42 | 357 | |
1 都道府県担当者会議の開催【内閣府】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 国と地方公共団体との密接な連携の下に犯罪被害者等施策の推進を図るため、都道府県担当者会議を開催する。【計画 IV(2)ア,イ、V第4・1(1)】 |
2 広報のためのポスター等の作成【内閣府】 | 8 | 10 | 3 | △7 | 7 | 犯罪被害者等のための施策全般について、広く国民への周知を図るためのポスター、教材等の啓発資料を作成する。【計画 V第4・3(3),第5・1(11)】 |
3 犯罪被害者等に関する、類型別の継続的な実態調査経費【内閣府】 | 9 | 7 | - | △7 | 5 | (21年度限り) |
4 支援ネットワーク形成促進事業【内閣府】 | 20 | - | - | - | 12 | (20年度限り) |
新5 被害者支援ハンドブック作成支援事業【内閣府】 | - | 18 | - | △18 | - | (21年度限り) |
6 民間団体における被害者支援人材育成支援事業【内閣府】 | 17 | 28 | 40 | 12 | 9 | 民間支援団体が参照できるような研修カリキュラムモデル案及び研修カリキュラム・モデル案に基づいた自学自習用の教材を作成し、民間支援団体が実施する研修への支援を行う。【計画 V第4・1(4),3(3)】 |
7 交通事故相談活動の推進経費【内閣府】 | 57 | 57 | 20 | △37 | 54 | 研修会の開催等、地方公共団体の交通事故相談所等における交通事故相談活動の円滑な推進を図るため、交通事故相談員支援を行う。【計画 V第4・1(9)】 |
8 交通事故被害者サポート事業経費【内閣府】 | 21 | 21 | 21 | 0 | 11 | 交通事故被害者の自立を支援する立場にある者の技術を向上させるとともに、交通事故被害者自助グループ間の連携を図る等、交通事故被害者の支援を行う。 |
9 配偶者からの暴力防止と被害者保護のための地方公共団体等連携強化促進経費【内閣府】 | 36 | 38 | 35 | △3 | 28 | 配偶者暴力の被害者相談担当者の相談業務等の質を向上するため、セミナーを開催するとともに、専門的な知識や経験を有する者の派遣による助言・指導を行う。また、地方公共団体や民間団体(有識者・専門家)との連携を図るために配偶者からの暴力防止と被害者支援に関する全国会議を開催する。さらに、配偶者からの暴力の被害者のニーズに合致したきめ細かな自立支援を行うため、自立支援モデル事業を行う。 |
10 配偶者等からの暴力に関する実態調査経費【内閣府】 | 14 | - | - | - | 13 | (20年度限り) |
11 女性に対する暴力に関する個別課題調査経費【内閣府】 | - | 9 | 9 | 0 | - | 配偶者暴力被害者の支援の取組推進や、地域における関係機関の連携促進に資するため、市町村における被害者支援の取組状況、連携状況等について調査を行う。 |
12 配偶者暴力相談全国共通ダイヤル設定等経費【内閣府】 | - | 6 | 9 | 3 | - | 全国共通ダイヤルにより、配偶者からの暴力についてどこに相談したらよいかわからないという被害者に対し、最寄りの相談窓口を案内し、さらに案内された相談機関の中から被害者の希望する相談機関に直接相談できるサービスを実施する。 |
13 特定非営利活動法人等の活動促進【内閣府】 | - 〔市民活動促進の内数 305の内数〕 |
- 〔市民活動促進の内数 293の内数〕 |
〔市民活動促進の内数 190の内数〕 |
- 〔市民活動促進の内数〕 |
- 〔市民活動促進の内数〕 |
犯罪被害者支援組織を一部に含む特定非営利活動法人等の活動促進に向け、特定非営利活動促進法の施行体制整備や市民活動団体等基本調査の実施等を行う。(当該施策は犯罪被害者支援組織に限定して行っているものではない。) |
14 ストーカー事案への適切な対応【警察庁】 | - 〔121の内数〕 |
7 | 7 | 0 | - | ストーカー規制法の運用のみならず、被害者からの相談を受ける際に必要な能力を習得させることを含む専門教育を実施する。【計画 V第4・1(11)】 |
15 警察のカウンセリングアドバイザー委嘱【警察庁】 | 25 | 25 | 25 | 0 | - | 警察職員のカウンセリング技術の向上及び精神的ストレスの軽減を図るため、部外の精神科医や臨床心理士等からのアドバイスを受ける。【計画 V第4・2(9)】 |
16 犯罪被害者支援に関する調査研究【警察庁】 | 8 | 5 | 0 | △5 | 4 | 犯罪被害の実態等を調査し、警察の行う被害者支援の充実に活かすための調査研究を行う。【計画 V第4・2(5)】 |
新17 被疑者・被害者等に対する面接手法の行動科学的研究【警察庁】 | - | - | 18 | 18 | - | 「認知面接技法」等欧米において標準化されている面接技法の有効性について、我が国への導入を念頭に、調査・実験を実施し、我が国の法体系や文化に適した面接技法の基盤を確立する。【計画 V第4・2(5)】 |
重18 民間団体への支援の充実【警察庁】 | 242 | 212 | 213 | 1 | - | 民間被害者支援団体が被害者支援に果たす役割の重要性を鑑み、その活動の促進を図るため、財政的支援の充実を図る。【計画 V第4・3(2)ア】 |
(1) 民間被害者支援団体等に対する活動支援 | 11 | 10 | 6 | △4 | 4 | |
(2) 犯罪被害者等早期援助団体に対する直接支援業務の委託 | 45 | 57 | 59 | 2 | - | |
(3) 民間被害者支援団体に対する相談業務の委託 | 127 | 94 | 96 | 2 | - | |
(4) 民間被害者支援団体に対する被害者支援に関する理解の増進等に係る業務の委託 | 60 | 52 | 52 | 0 | - | |
19 被害者等からの相談への対応【法務省】 | 210 | 205 | 208 | 3 | - | |
(1) 被害者支援員の配置 | 183 | 182 | 191 | 9 | 183 | 被害者等から被害相談、裁判傍聴の付添い、各種支援団体への紹介等刑事手続に関する相談業務を行う被害者支援員を配置。【計画 V第4・1(13)】 |
(2) 被害者ホットラインの設置 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 被害者対応窓口における被害者ホットラインの開設。【計画 V第4・1(13)】 |
(3) 刑事手続に関するパンフレットの作成・配布等 | 26 | 22 | 16 | △6 | 26 | 検察庁での被害者に対する保護と支援について分かりやすく解説した犯罪被害者用パンフレットの作成。【計画 V第3・1(12)ア,エ,第4・1(23)ア,イ】 |
20 更生保護官署における支援等のための体制整備【法務省】 | 88 | 87 | 85 | △2 | - | 関係機関・団体等との連携確保、研修の実施等更生保護官署における犯罪被害者等に対する支援を行うために必要な体制を整備する。【計画 V第4・1(34)】 |
21 人権相談【法務省】 | - 〔人権擁護関係予算 3,724の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,665の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,597の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
相談者(犯罪被害者等を含む。)からの各種人権相談への対応(「子どもの人権110番」、「子どもの人権専門委員」によるものを含む。)。【計画 V第4・1(14)】 |
22 人権侵犯事件の調査・処理等【法務省】 | - 〔人権擁護関係予算 3,724の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,665の内数〕 |
〔人権擁護関係予算 3,597の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
人権侵犯事件の調査・処理による被害者(犯罪被害者等を含む。)の被害の救済及び予防。 |
23 相談及び情報の提供等【法務省】 | - 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 10,395の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 10,407の内数〕 |
〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,542の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金〕 |
日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者等のために、その支援に精通した弁護士の紹介なども含めた様々な情報を速やかに提供する。【計画 V第1・1(4)イ,第3・1(11)イ,第4・1(27)ア】 日本司法支援センターによる犯罪被害者等支援について、警察庁その他関係機関及び日本弁護士連合会等と十分に連携を図る。【計画 V第1・1(4)エ,第3・1(11)エ,第4・1(27)ウ】 日本司法支援センターにおいて、被害を受けたときからの時間経過の長短を問わず、情報等の提供を通じた支援を行う。【計画 V第4・1(37)】 日本司法支援センターにおいて、国(捜査機関、裁判所を含む。)、地方公共団体(捜査機関を含む。)、弁護士会、犯罪被害者支援団体等の種々の専門機関・団体と連携・協力してネットワークを構築し、犯罪被害者等の相談内容に応じた最適の専門機関・団体や犯罪被害者等の支援に精通した弁護士を紹介するコーディネーターとしての役割を果たすよう努める。【計画 V第4・1(27)オ,第4・3(8)】 (注)日本司法支援センターは、総合法律支援法に基づき独立行政法人の枠組みに従って設立された法人である。 |
24 犯罪被害に関する総合的研究【法務省】 | 2 | - | - | - | 2 | (20年度で終了) |
25 問題を抱える子ども等の自立支援事業の一部【文部科学省】 | - 〔855の内数〕 |
- 〔853の内数〕 |
- | - | - | (生徒指導・道路指導総合推進事業へ統合) |
26 いじめ対策緊急支援総合事業【文部科学省】 | - 〔105の内数〕 |
- 〔105の内数〕 |
- | - | - | (生徒指導・進路指導総合推進事業へ統合) |
新27 生徒指導・進路指導総合推進事業の一部【文部科学省】 | - | - | 〔491の内数〕 | 生徒指導・進路指導は教科指導等とともに初等中等教育段階における学校教育の根幹となる重要な要素であるが、生徒指導上の諸問題について見れば児童生徒の問題行動等が複雑化・多様化し、対応・解決が困難な事例が増加している。また、進路指導では、生涯にわたるキャリア形成の基本となる能力・態度を育成する事が重要となってきており、いずれについても全国的な充実が課題である。そのため、外部機関等との連携協力、専門的人材の活用、対応プログラムの開発など様々なアプローチにより事業を実施し、その有効性の検証と成果の普及を図る。 | ||
28 スクールソーシャルワーカー活用事業の一部【文部科学省】 | - 〔1,538の内数〕 ※平成20年度はスクールソーシャルワーカー活用事業として実施 |
- 〔学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金 14,261の内数〕 |
〔学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金 13,093の内数〕 |
- 〔学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金〕 |
- | いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など児童生徒の問題行動等へ対応するため、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒や保護者等の相談に応じたり、福祉機関等の関係機関とのネットワークを活用して援助を行う専門家であるスクールソーシャルワーカーを活用し課題解決への対応を図る。【計画 V第2・1(17),第2・2(9)イ,第4・1(16),(17),第5・1(15)ア】 |
29 虐待・思春期問題情報研修センター事業費の一部【厚生労働省】 | - 〔186の内数〕 |
- 〔186の内数〕 |
- 〔180の内数〕 |
- | - | 児童虐待を受けた子どもの保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所及び児童福祉施設等関係機関の職員、市町村職員及び保健機関等の職員の資質の向上等を図るため研修の充実を図る。(年金特別会計)【計画 V第4・2(15)】 |
(注1)施策・事業のうち、新規に計上したものについては「新」、重点とする施策は「重」と表示している。
(注2)犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。
(注3)単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので、合計と合致しないものがある。0より大きい数値で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。