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第4節 支援等のための体制整備への取組


2 調査研究の推進等(基本法第21条関係)

《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(1) 重症PTSD症例に関するデータ蓄積及び治療法等の研究

文部科学省において、平成17年度より科学技術振興調整費「重要課題解決型研究等の推進」プログラムにおいて、「犯罪、行動異常、犯罪被害等の現象、原因と、治療、予防の研究」を採択し、本研究への支援を3年計画で実施し、平成19年度に支援を終了した。本課題では、これまでに得られた重症PTSDの治療法などの研究成果を犯罪被害者等支援の実践に活用することを目指して、17年9月、東京医科歯科大学難治疾患研究所・心的外傷ケアユニット(PTCU(Psychological Trauma Care Unit))を開設し

<1> 深刻な犯罪・重度事故被害者のPTSDに対する認知行動療法(長時間曝露法)

<2> 犯罪被害者遺族の心的外傷性悲嘆(PTSD+悲嘆症状)に対する認知行動療法(長時間曝露法を応用した複雑性悲嘆治療)

を用いての治療研究を実施した。

長時間曝露法については、平成18年7月、有効性の高い治療法であり、治療終了後も効果が維持されることが確認された。有効性の厳密な検証として、同年8月から実施したランダム化比較対照試験(長時間曝露法群対通常治療群)においても、有意な改善効果が確認された。

複雑性悲嘆治療については、平成20年3月末までに11名(殺人被害者遺族5名、事故被害者遺族6名)の治療を終了し、悲嘆症状、PTSD症状、抑うつ症状などのいずれにも効果的であることが示唆された。

(2) 犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究

厚生労働省において、平成17年度より厚生労働科学研究で「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」を3年計画で行っている。

平成17年度、18年度で、犯罪被害者の精神状態についての実態とニーズ調査、心理的外傷治療の調査、精神保健福祉センターなどの職員が犯罪被害者に関わる場合のマニュアル作りのための調査などを行った。

平成19年度は、17年度、18年度の調査研究の結果などを踏まえて、精神科医療機関における犯罪被害者治療を促進するための提言をまとめた。20年度には、「犯罪被害者等支援のための地域精神保健福祉活動の手引き」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/seijin/www/pdf/shiryo_tebikizenbun.pdf)を作成し、精神保健福祉センターに配布した。

(3) 犯罪被害者等の状況把握等のための継続的調査の実施

内閣府において、犯罪被害者等の置かれた状況や当該状況の経過などを把握するため、身体犯一般、交通事犯、性犯罪といった被害類型別に、犯罪被害者等の置かれた状況などに関する調査を3年計画で行った。3年目となる平成21年度は、19年度からの3年間の経年変化等について分析を行った。

(4) 女性に対する暴力による被害の実態把握に関する調査

内閣府において、3年ごとに配偶者からの被害経験など男女間における暴力による被害の実態把握に関する調査を行っている。平成20年度は、配偶者に該当しない交際相手などからの暴力も含む暴力の被害実態を把握するための調査を実施し、平成21年3月に内閣府ホームページに調査結果を公表した(「女性に対する暴力」に関する調査研究http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/index.html)。

(5) 警察庁における犯罪被害の実態等についての継続的調査研究

警察庁において、従来から、学識経験者や実務家とも連携して、殺人、性犯罪などの被害類型ごとに実態調査を行い、犯罪被害者等への対応の在り方など、その後の被害者支援の参考としている。

(6) 法務省における「犯罪被害実態調査」の調査方法に関する検討

法務省において、国連が中心となって行う「国際犯罪被害実態調査」に参加する形で平成12年から国内調査を4年ごとに実施してきた。3回目となる20年の調査は、16年の前回調査(2回目)を踏まえ、被害の実態についてより一層精緻な数値が得られるよう検討した結果、前回の2倍の数の犯罪被害者等を対象とし、20年1月から3月にかけて全国で実施した。その調査結果については、今後、関係機関において犯罪被害者等に対する適切な支援策など被害者関係施策について幅広く検討する際の基礎資料として活用されるよう、取りまとめて研究部報告として発刊したほか、その要旨を平成20年版犯罪白書や法務省ホームページに掲載して情報提供した。

(7) 脳死及び臓器移植に関する犯罪被害者等への配慮

厚生労働省において、臓器提供者(交通事故被害者を含む。)の家族(以下「ドナー家族」という。)特有の心情を把握するため、平成14年から「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議」の下に設置された「ドナー家族の心情把握等作業班」を計13回開催した。

同作業班においては、心情把握の方法などについて検討を行った上で、ドナー家族からのヒアリングなどを通じてその心情把握を行い、平成20年6月に結果を報告書として取りまとめた。

今後は、本報告書を臓器移植コーディネート業務の評価、改善などに活用していくこととしている。

(8) 警察における被害者支援に携わる職員等への研修の充実

警察において、職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするため、各級警察学校、職場での研修の充実を図っている。

具体的には、各級警察学校において、職員の採用時や昇任時、専門分野への任用時に被害者支援に係る教育を実施しているほか、被害者支援担当者を対象として、被害者支援に関する高度な知識、技能を修得させるための専門教育を実施している。

また、警察署などの職場においては、警察本部被害者支援担当課による巡回指導、部外有識者を招請しての研修会や特別講義、個々の具体的な支援要領についてのグループ討議などの各種教育を行っている。

(9) 犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支援を行う警察職員の技能取得

警察において、都道府県警察の少年サポートセンターなどに勤務する被害児童の継続的な支援を行う少年補導職員などに対し、大学教授やカウンセラーなどの専門家を講師としたカウンセリングの技法に関する講習(カウンセリング技術専科など)を実施している。

また、大学の研究者、精神科医、臨床心理士など部外の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。

なお、警察庁において平成22年2月、都道府県警察において児童ポルノなどの被害児童支援を担当する責任者に対し、被害児童支援の在り方などについての研修を行ったところである。

(10) 日本司法支援センターが蓄積した情報やノウハウの提供

法テラスにおいて、平成19年1月から、法テラスのホームページにおいて、犯罪被害者支援を行う関係機関・団体などの情報を提供している(同ホームページhttp://www.houterasu.or.jp/トップページ右上にある「相談窓口情報検索」)。また、同情報検索の方法に関する説明も併せてホームページで公開し、その利用を促している。さらに、犯罪被害者等から関係機関・団体の窓口に、その機関・団体で実施している支援以外の問い合わせが寄せられた場合には、法テラスのコールセンターや全国の地方事務所を紹介してもらい、犯罪被害者等の方々の問い合わせの内容に応じて適切な支援窓口や犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介などを行っている。

(11) 臨床心理士による犯罪被害者等に対する支援活動についての調査研究の実施

文部科学省において、「臨床心理士の資質向上に関する調査研究」を行い、報告書を取りまとめた((12)「犯罪被害者等に関する専門的知識・技能を有する臨床心理士の養成等」参照)。

(12) 虐待を受けた子どもの保護等に携わる者の研修の充実

厚生労働省において、児童虐待問題や非行・暴力などの思春期問題に対応する第一線の専門的援助者の養成などを行う「日本虐待・思春期問題情報研修センター(子どもの虹情報研修センター)」における、児童相談所、児童福祉施設、市町村職員、保健機関などの職員を対象とする各種の専門研修に対する支援を行い、これら職員の資質の向上を図っている。

(13) 民間の団体の研修に対する支援

警察・法務省・厚生労働省・国土交通省において、研修に関する講師派遣や会場の借上げなどの支援を行っている((5)「民間の団体への支援の充実」参照)。


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