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第1節 損害回復・経済的支援等への取組


コラム3:「民間支援団体による支援金支給事業」について

1 支給対象者

支援金の支給対象の方は、犯罪等により被害を被った方又はその方が犯罪等によって死亡した場合のご遺族となっています。ただし、犯罪等が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない方を除きます。

支援金を受け取ることができるご遺族とその順位は、犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になります。

2 支給要件

支援金の支給を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

(1)○加害者による実効的な賠償等が期待できない

○犯罪被害給付制度その他の経済的負担の軽減を図るための公的な救済制度によって救済されない

○保険による補填によって救済されない

など、その方の個別の事情に照らし特別な救済の対象とすべき理由があること

(2) その置かれている状況その他の事情に照らして、現に著しく困窮していると認められること

(3) 支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められる事情がないこと

3 支援金の額

100万円から500万円

4 支給結果

平成21年度は、2件合計800万円の支援金を支給。

5 支援金支給事業運営団体

財団法人犯罪被害救援基金

▼財団法人犯罪被害救援基金パンフレット
財団法人犯罪被害救援基金パンフレットの写真

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