犯罪被害者等基本計画 V 重点課題に係る具体的施策(258施策)一覧


V 第3 刑事手続への関与拡充への取組

V 第3 1. 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)

番号 基本計画符号 施策 府省庁 掲載ページ
112 V 第3 1.(1) 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の検討及び施策の実施 法務省 第3節1 (15)
113 V 第3 1.(2) 冒頭陳述等の内容を記載した書面の交付についての検討及び施策の実施 法務省 第3節1 (16)
  V 第3 1.(3) 公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検討及び施策の実施等    
114 公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検討及び施策の実施【再掲 第1 1.(5)】 法務省 第3節1 (17)
115 刑事和解等の制度の周知(公判記録の閲覧・謄写に関する現行制度の周知徹底)【再掲 第1 1.(7)】 法務省 第1節1 (6)
  V 第3 1.(4) 犯罪被害者等と検察官のコミュニケーションの充実    
116 犯罪被害者等の意見等をより適切に把握し刑事裁判に適正に反映させるため、犯罪被害者等と検察官のコミュニケーションをより一層充実させ、供述調書等による証拠化や証人尋問等の活用等により被害状況の的確な立証に努めていく。 法務省 第3節1 (3)
117 刑事裁判の公判期日の決定について、検察官が犯罪被害者等と十分なコミュニケーションをとり、必要に応じ、犯罪被害者等の希望を裁判長に伝えるよう努めていく。 法務省 第3節1 (3)
118 V 第3 1.(5) 国民にわかりやすい訴訟活動 法務省 第3節1 (4)
119 V 第3 1.(6) 保釈に関しての犯罪被害者等に対する安全への配慮の充実【再掲 第2 2.(7)】 法務省 第2節2 (12)
120 V 第3 1.(7) 上訴に関する犯罪被害者等からの意見聴取等 法務省 第3節1 (5)
121 V 第3 1.(8) 少年保護事件に関する意見の聴取等各種制度の周知徹底 法務省 第3節1 (6)
122 V 第3 1.(9) 少年保護事件に関する犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた制度の検討及び施策の実施 法務省 第3節1 (22)
123 V 第3 1.(10) 公的弁護人制度の導入の是非に関する検討 内・警・法・厚 第1節2 (6)
第3節1 (15)
  V 第3 1.(11) 日本司法支援センターによる支援    
124 民事法律扶助制度の活用による弁護士費用及び損害賠償請求費用の負担軽減【再掲 第1 1.(4)ア】 法務省 第1節1 (4)
125 支援に精通した弁護士の紹介なども含めた様々な情報の速やかな提供【再掲 第1 1. (4)イ、第4 1.(27)ア】 法務省 第4節1 (28)
126 具体的な業務の在り方について、犯罪被害者等やその支援に携わる者の意見を踏まえた準備作業の進行【再掲 第1 1.(4)ウ、第4 1.(27) イ】 法務省 第4節1 (28)
127 警察庁その他関係機関及び日本弁護士連合会等との十分な連携【再掲 第1 1.(4)エ、第4 1.(27) ウ】 法務省 第4節1 (28)
128 日本司法支援センターの機能及び犯罪被害者等支援に関する具体的情報の十分な周知【再掲 第1 1.(4)オ、第4 1.(27)エ】 法務省 第4節1 (28)
  V 第3 1.(12) 刑事の手続等に関する情報提供の充実    
129 刑事に関する手続及び少年保護事件の手続並びに犯罪被害者等のための制度等を分かりやすく解説したパンフレット等の内容を充実し、配布等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期の提供に努めていく。【再掲 第4 1.(23)ア】 警察庁・法務省 第3節1 (7)
130 検視及び司法解剖に関し、パンフレットの配布等の工夫も含め、遺族に対する適切な説明及び配慮に努めていく。 警察庁・法務省 第3節1 (7)
131 外国語版の「被害者の手引」について、今後とも適切に作成・配布されるよう努めていく。【再掲 第4 1.(20)イ】 警察庁 第4節1 (25)
132 犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等の保護と支援のための制度の更なる情報の提供を行うための外国語によるパンフレットやホームページの作成等による情報の提供【再掲 第4 1.(23)イ】 法務省 第3節1 (7)
  V 第3 1.(13) 捜査に関する適切な情報提供    
133 「被害者連絡制度」等を周知徹底・活用し、犯罪被害者等に対し、適時適切に、捜査状況等の情報を提供するよう努めていく。 警察庁 第3節1 (8)
134 「被害者連絡制度」等の改善【再掲 第4 1.(21) 】 警察庁 第4節1 (40)
135 捜査への支障等を勘案しつつ、犯罪被害者等に対し、適時適切に、捜査状況等の情報を提供するよう努めていく。 法務省 第3節1 (8)
136 V 第3 1.(14) 交通事故捜査の体制強化等 警察庁 第3節1 (9)
137 V 第3 1.(15) 交通事件に関する講義の充実【再掲 第2 3.(1)オ】 法務省 第2節3 (11)
  V 第3 1.(16) 不起訴事案に関する適切な情報提供    
138 刑事和解等の制度の周知(不起訴記録の弾力的開示の周知徹底)【再掲 第1 1.(7)】 法務省 第1節1 (6)
139 不起訴処分について、犯罪被害者等の希望に応じ、検察官が、捜査への支障等を勘案しつつ、事前・事後に、処分の内容及び理由について十分な説明を行うよう努めていく。 法務省 第3節1 (10)
140 V 第3 1.(17) 検察審査会の起訴議決に拘束力を認める制度の運用への協力 法務省 第3節1 (23)
141 V 第3 1.(18) 検察官に対する児童又は女性の犯罪被害者等への配慮に関する研修の充実【再掲 第2 3. (1)エ、第4 2.(11)ア】 法務省 第2節3 (11)
142 V 第3 1.(19) 判決確定後の加害者情報の警察に対する提供の充実【再掲 第2 2.(1)ア】 警察庁・法務省 第2節2 (7)
143 V 第3 1.(20) 判決確定後の加害者情報の犯罪被害者等に対する提供の拡充【再掲 第2 2.(1)イ】 法務省 第3節1 (18)
144 V 第3 1.(21) 保護処分決定確定後の加害少年に係る情報の提供に関する検討及び施策の実施 法務省 第3節1 (19)
145 V 第3 1.(22) 犯罪被害者等の心情等を加害者に伝達する制度の検討及び施策の実施 法務省 第3節1 (20)
146 V 第3 1.(23) 受刑者と犯罪被害者等との面会・信書の発受の適切な運用 法務省 第3節1 (11)
  V 第3 1.(24) 犯罪被害者等の意見等を踏まえた適切な加害者処遇の推進    
147 矯正施設に収容されている加害者に対し、被害者の心情等を理解させるため、「被害者の視点を取り入れた教育」の内容の一層の充実に努めていく。【再掲 第2 2.(12)ア】 法務省 第2節2 (16)
148 保護処分の執行に資するため、少年簿について、関係機関と連携し、犯罪被害者等に関する事項について必要な情報を収集し、適切に記載するよう努めていく。 法務省 第3節1 (12)
149 犯罪被害者等の意向等に配慮した謝罪及び被害弁償に向けた保護観察処遇における効果的なしょく罪指導の徹底【再掲 第2 2.(12)ウ】 法務省 第2節2 (16)
  V 第3 1.(25) 犯罪被害者等の視点を取り入れた交通事犯被収容者に対する更生プログラムの整備等    
150 交通犯罪に対する道義的な反省を積極的に促すとともに、交通法規を守って、人命を尊重し、安全第一を信条とする社会人として更生させることに努める。 法務省 第3節1 (13)
151 「被害者の視点を取り入れた教育」研究会の成果を踏まえ、被害者の心情等を理解させるための指導の一層の充実を図り、交通事犯被収容者の更生のためにより有効なプログラム整備に努める。 法務省 第3節1 (13)
152 V 第3 1.(26) 仮釈放における犯罪被害者等に対する安全への配慮の充実【再掲 第2 2.(12)イ】 法務省 第2節2 (16)
153 V 第3 1.(27) 犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放審理の検討及び施策の実施 法務省 第3節1 (21)
154 V 第3 1.(28) 矯正施設職員及び更生保護官署職員に対する研修等の充実 法務省 第3節1 (14)

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