第6節 推進体制に関する施策の取組


2 地方公共団体との連携・協力

内閣府において、地方公共団体における犯罪被害者等施策の総合的な推進を図るため、知事部局の窓口となる部局・体制を確認し、当該窓口との間で、連携・協力・情報共有を行っている。

平成20年5月に開催された主管課室長会議では、有識者による講演、先進的な取組を行っている地方公共団体からの事例発表を行うとともに、関係省庁から施策の説明を行うなど、情報の共有を図った。

関係省庁と地方公共団体の職員を対象として配信している「犯罪被害者等施策メールマガジン」では、各省庁の犯罪被害者等施策、各地方公共団体の先進的な取組事例の紹介など、情報の共有を図っている。同メールマガジンには、構造改革特別区域における規制の特例措置の提案などを受け付ける集中受付月間についても掲載し、構造改革特別区域制度の活用の可能性について周知を図った。

また、地方公共団体の取組が更に推進されるよう、平成20年4月に施策を担当する窓口部局の職員を対象に執務参考資料として「犯罪被害者等施策の手引き」(http://www8.cao.go.jp/hanzai/local/tebiki/mokuji.html)を作成し、すべての地方公共団体に配布するとともに、21年1月下旬から2月上旬にかけて、犯罪被害者等施策ブロック研修会を、岩手県、茨城県、岐阜県、大阪府、岡山県、鹿児島県の全国6地区において、それぞれの地方公共団体と内閣府の共催によって実施した。

さらに、地域社会における犯罪被害者等支援の促進を図ることを目的として、平成20年度に内閣府において実施したモデル事業では、地方公共団体や地域の関係機関・団体との連携の下、被害者支援の気運の醸成に関する取組などが地方公共団体の提案した企画によって実施された(コラム8「地方公共団体の取組」参照)。


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