(1)犯罪被害者等全般に関係するもの
機関・団体名 | 設置主体 | 機関・団体の業務 | 支援形態の別 | 支援業務の内容 | 人員体制・設置状況 |
警視庁 道府県警察本部 警察署 |
都道府県(都道府県警察 (公安委員会が管理)) |
被害者の被害の回復、軽減及び安全の確保 | 面接、電話等 | ・被害者に対する情報提供等 ・相談・カウンセリング ・被害者の安全の確保 ・捜査過程における被害者の負担の軽減のため、施設の整備・改善、指定被害者支援要員による支援 等 |
(人員体制)都道府県警察職員の定数 28万2,143人(平成20年4月1日現在) (設置状況)都道府県警察 47、警察署 1,206 |
財団法人 犯罪被害救援基金 |
左同 | 犯罪被害者遺児等に対する奨学金等の給与、その他の犯罪被害者に係る救援 | 電話等 | ・奨学金等給与事業 ・生活指導相談事業 ・支援事業 ・事業対象者の実態調査事業 ・その他 |
1か所(東京都) |
都道府県暴力追放運動推進センター | 左同 | 暴力追放事業(広報活動、民間の組織活動の援助、相談事業、不当要求防止責任者講習の委託実施、不当要求情報管理機関の援助、救援事業、少年指導員の研修、その他付帯事業) | 面接、電話等 | ・暴力団員による不当な行為に関する相談活動 ・暴力団員による不当な行為による被害者への支援活動(見舞金の支給等) ・暴力団員を相手方とする民事訴訟支援活動(裁判手続費用等の無利子貸付等) |
(設置状況)各都道府県に1か所 |
犯罪被害者等早期援助団体 | 犯罪行為の発生後速やかに被害者等を援助することにより当該犯罪被害等の早期の軽減に資することを目的として設立された営利を目的としない法人(都道府県公安委員会が指定) | ・被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動 ・犯罪被害等に関する相談 ・犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助 ・物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法による被害者等の援助 |
面接、電話等 | ・団体の広報誌やパンフレット等の作成、配布 ・カウンセリングの実施 ・犯罪被害者等給付金の申請から給付までの手続の概要の説明 ・病院や警察署等への付添い 等 |
20団体(平成20年10月1日現在) ・社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンター(北海道) ・社団法人みやぎ被害者支援センター(宮城県) ・社団法人秋田被害者支援センター(秋田県) ・社団法人やまがた被害者支援センター(山形県) ・社団法人被害者支援都民センター(東京都) ・社団法人いばらき被害者支援センター(茨城県) ・特定非営利活動法人被害者支援センターすてっぷぐんま(群馬県) ・社団法人埼玉犯罪被害者援助センター(埼玉県) ・社団法人千葉犯罪被害者支援センター(千葉県) ・特定非営利活動法人神奈川被害者支援センター(神奈川県) ・特定非営利活動法人静岡犯罪被害者支援センター(静岡県) ・社団法人被害者サポートセンターあいち(愛知県) ・社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター(三重県) ・社団法人京都犯罪被害者支援センター(京都府) ・特定非営利活動法人大阪被害者支援アドボカシーセンター(大阪府) ・社団法人広島被害者支援センター(広島県) ・社団法人熊本犯罪被害者支援センター(熊本県) ・社団法人宮崎犯罪被害者支援センター(宮崎県) ・社団法人かごしま犯罪被害者支援センター(鹿児島県) ・社団法人沖縄被害者支援ゆいセンター(沖縄県) |
日本司法支援センター(愛称:法テラス) | 総合法律支援法に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立されたものである。 | 〈1〉法的トラブルに応じた最も適切な機関・団体の情報を無料で提供する情報提供業務 〈2〉資力の乏しい方のために、無料法律相談や裁判代理費用、書類作成費用の立替え等を行う民事法律扶助業務 〈3〉弁護士や司法書士がいないなどの理由で法律サービスを受けることが難しい地域において、適切な料金で法律サービスを提供する司法過疎対策 〈4〉犯罪の被害に遭われた方に、被害者の支援に詳しい弁護士や犯罪被害者支援団体等に関する情報を無料で提供する犯罪被害者支援業務 〈5〉迅速・確実に国選弁護人を確保して、捜査から裁判まで一貫した国選弁護体制を整備し、裁判員制度の実施を支える国選弁護関連業務 |
全国1か所に設置されたコールセンターに犯罪被害者等専用ダイヤルを設け、専門のオペレーターから電話による情報提供を実施する。また、全国50か所の地方事務所において、専門相談員や情報提供担当職員から面談による情報提供を実施する。 | 犯罪被害者等の方のために様々な取組をしている団体等と緊密な連携関係を構築しつつ、個々の犯罪被害者等の心情に配慮しながら、その時に最も必要な援助が受けられるような収集整理した情報を速やかにかつ懇切丁寧に提供する。 また、各地の弁護士会あるいは日本弁護士連合会と提携し、犯罪被害者支援に精通した弁護士を犯罪被害者に紹介する。 さらに、必要に応じ、民事法律扶助制度も活用しながら、事案に応じた適切な弁護士等から必要な法的サービスが受けられるようにする。 |
(設置状況)東京都に本部を設置し、地方裁判所本庁所在地に対応した全国50か所に地方事務所を設置しているほか、地裁大規模支部に対応した地域や司法過疎地域等に支部・出張所等を設置している。 |
検察庁 (被害者支援員) |
国 | ・被害者等通知制度の実施 ・(被害者支援員) 犯罪被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者の支援に携わる「被害者支援員」を全国の検察庁に配置しており、各種相談及び手続の手助け、関係機関や団体等の紹介などを行う。 |
・文書、口頭等 ・(被害者支援員) 面接、電話相談(専用電話「被害者ホットライン」設置) |
・被害者等に対する事件の処分結果、刑事裁判の結果、加害者の受刑中の処遇状況などに関する情報の提供 ・(被害者支援員)被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行う。 |
【被害者等通知制度関係】 (設置状況) 最高検察庁(1か所) 高等検察庁(14か所(支部6か所を含む。)) 地方検察庁(253か所(支部203か所を含む。)) 区検察庁(438か所) 【被害者支援員関係】 (人員体制) 全国の検察庁に配置しており、特に大規模庁においては常時複数名を配置している。 |
矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院) 矯正研修所 |
国 | ・矯正施設の被収容者に対する処遇 ・矯正施設の職員に対する研修 |
・矯正処遇を実施することにより、加害者側に働きかけを行う形態の支援 ・矯正施設の職員に対する研修の実施により、加害者側への働きかけを一層充実させる形態の支援 |
・刑事施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所)においては、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(平成19年6月、同法の一部を改正する法律が施行され、現在では、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」となっている。)の施行に伴い、受刑者に対する改善指導が義務付けられることとなり、被害者の視点を取り入れた教育についても、特別改善指導の一類型として、全施設で実施するなど、適切な加害者処遇の実施に努めている。 ・少年院においては、犯罪被害者等の意見を踏まえた適切な加害者処遇を実施する(犯罪被害者等に関する事項の必要な情報の収集及び少年簿への記載、被害者の視点を取り入れた教育の実施)。 ・被収容者たる加害者との面会又は信書の発受を希望する犯罪被害者等に対して、法令に基づき、面会又は信書の発受について適切な運用を行う。 ・矯正施設の職員に対し、犯罪被害者等の置かれている現状や心情等への理解を深めさせる研修の充実を図っている。 |
(設置状況) ・刑務所(62)、少年刑務所(7)、拘置所(7)、少年院(51)、少年鑑別所(51)、婦人補導院(1) ・矯正研修所(1)、矯正研修所支所(8) |
地方更生保護委員会 | 国 | ・刑事施設からの仮釈放の許可及び取消し ・少年院からの仮退院及び退院の許可等 ・仮釈放者及び少年院仮退院者に対する特別遵守事項の設定 |
面接、電話等 | ・仮釈放・仮退院審理における意見等聴取 ・ストーカー事犯者、性犯罪事犯者等に対して、事案に応じて、被害者への接近を禁止する等の特別遵守事項を設定 |
(設置状況)全国8箇所 |
保護観察所 | 国 | ・保護観察の実施 ・地域住民の犯罪予防活動の助長 ・収容中の者に対する生活環境の調整等 ・保護観察処分少年及び保護観察付執行猶予者に対する特別遵守事項の設定 |
面接、相談等 | ・加害者である保護観察対象者に対するしょく罪指導 ・ストーカー事犯者、性犯罪事犯者等に対して、事案に応じて、被害者への接近を禁止する等の特別遵守事項を設定。加害者である保護観察対象者に対する指導監督 |
(設置状況)全国50箇所 (人員体制)被害者担当官 63名(平成20年4月現在) 被害者担当保護司 108名(平成20年4月現在) |
法務局・地方法務局の人権擁護部(課) 各都道府県人権擁護委員連合会 |
国 地方公共団体 |
法務局・地方法務局の人権擁護部(課)及び各都道府県人権擁護委員連合会では、常設及び特設の人権相談所において面接や電話により人権相談を受け付けているほか、人権侵害を受けたとして被害申告があった場合には、人権侵犯事件として救済手続を開始して事実関係を調査の上、人権侵害が認められれば事案に応じた適切な措置を講ずるなど、人権侵害により受けた被害の救済及び予防に努めている。 | 相談及び調査・救済 | 常設及び特設の人権相談所、専用相談電話「子どもの人権110番」及び「女性の人権ホットライン」、「インターネット人権相談受付窓口」、「子どもの人権SOSミニレター」等を通じて、犯罪被害者等からの人権相談に応じているほか、犯罪被害者等から人権侵害の被害申告があった場合には、人権侵犯事件として救済手続を開始し、被害の救済及び予防に努めている。 | (人員体制) 法務局・地方法務局(50か所)及びその支局(287か所)に、人権擁護事務を取り扱う法務局職員を配置している。 また、全国に約1万4,000人の人権擁護委員を配置し、そのうち954人を、子どもの人権問題を専門に扱う子どもの人権専門委員に指名している(平成19年4月1日現在)。 (設置状況) 法務局・地方法務局及びその支局に常設相談所を設置しているほか、随時、市町村役場、デパート、社会福祉施設等において特設相談所を開設し、これらの相談所で人権侵害の被害申告を受け付けている。 また、法務局・地方法務局の本局に専用相談電話「子どもの人権110番」及び「女性の人権ホットライン」を開設しているほか、インターネットによる人権相談の受付も行っている。 |
教育相談所 教育センター |
都道府県及び市町村 (教育委員会が管理) |
教育相談の実施、教員についての調査・研究、教職員の研修等を行う。 | 支援のための体制整備 | 犯罪被害者等である児童生徒を含む心のケアを必要としている児童生徒等に対する相談業務等 | 全国1,691か所 都道府県・政令指定都市193 市町村1,498 |
都道府県労働局総務部企画室 | 国 | 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること | (相談について)電話、面接 | 〈1〉総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談 〈2〉都道府県労働局長の助言・指導に関する事務 〈3〉紛争調整委員会によるあっ旋に関する事務 |
(人員体制)労働紛争調整官、総合労働相談員等 (設置状況) ・都道府県労働局総務部企画室 47か所(都道府県各1か所) ・総合労働相談コーナー 都道府県労働局総務部企画室、主要労働基準監督署等約300か所に設置 |
公共職業安定所 | 国 | 職業紹介及び雇用保険関係業務 | 来所相談 | 事業主の求めに応じ、配置や労働条件等雇用管理全般に関するきめ細かな相談援助を実施するとともに、様々な事情により、やむを得ず離職したり、新たに仕事を探す必要が生じた方に対しては、求職者の置かれた状況に応じたきめ細かな就職支援を実施 | (人員体制)職員1万2,038人(平成19年度) (設置状況)576か所(平成19年度) |
独立行政法人 雇用・能力開発機構 都道府県センター |
独立行政法人 雇用・能力開発機構 |
雇用管理の改善に関する業務 等 | 来所相談 | 事業主の求めに応じ、配置や労働条件等雇用管理全般に関するきめ細かな相談援助を実施。 | (人員体制)職員661人(平成18年4月1日現在) (設置状況)47か所(平成18年4月1日現在) |
児童相談所 | 都道府県 指定都市 |
〈1〉相談、調査、診断、判定、援助決定 〈2〉在宅指導、児童福祉施設入所措置、里親委託 等 〈3〉一時保護 等 |
〈1〉相談、調査、診断、判定、援助決定 〈2〉在宅指導、児童福祉施設入所措置、里親委託等 〈3〉一時保護 等 |
〈1〉相談、調査、診断、判定、援助決定 〈2〉在宅指導、児童福祉施設入所措置、里親委託等 〈3〉一時保護等 |
(人員体制)所長のほか児童福祉司、精神科医(嘱託可)、児童心理司等が中心的職種 (設置状況)195か所(平成19年4月1日現在)※一時保護所を併設する児童相談所は116か所 |
精神保健福祉センター | 都道府県 指定都市 |
〈1〉精神保健福祉に関する知識の普及 〈2〉精神保健福祉に関する調査研究 〈3〉精神保健福祉に関する複雑困難な相談指導 〈4〉保健所、市町村その他の精神保健福祉関係機関に対し、技術指導・相談援助 |
相談支援の実施 | 犯罪被害者を含む心のケアが必要な方々に対して、精神保健福祉に関する相談支援を行っている。 | (人員体制)医師(精神科の診察に十分な経験を有するもの)、精神保健福祉士、臨床心理技術者、保健師、看護士、作業療法士等の様々な職種を配置している。 (設置状況)64都道府県・指定都市に66か所 |
要保護児童対策地域協議会 | 市町村 等 | 市町村域において、要保護児童等を支援していくため、関係機関等が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応する。 | 要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議 | 要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議 | (人員体制)関係機関により構成 (設置状況)要保護児童対策地域協議会(虐待防止ネットワークを含む)の設置状況 (平成19年4月1日現在)全市町村の84.1%で設置 |
保健所 | 地方自治体 | 地域住民の健康の保持及び増進を図るために必要な事項に係る企画・調整・指導及びこれらに必要な事業の実施 | 情報提供 | ・犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力 ・犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための諸制度に関する案内書、申込書等の常備及び提供 |
(設置状況)全国518か所(平成19年4月現在) |
医療施設 | 国 都道府県 市町村 医療法人 個人 等 |
医療の提供 | 診療、医療情報の提供等 | 患者に対し、病状に応じた適切な医療サービスを提供する。また、患者等が医療に関する情報を十分に得られ、適切な医療を選択できるよう支援するために、管理者が医療に関する一定の情報について都道府県に報告し、都道府県が集約した情報をインターネット等でわかりやすく提供する。 | (人員体制)例 医師数 27万371人(平成16年医師・歯科医師・薬剤師調査) (設置状況)医療施設数 17万5,453施設(医療施設動態調査平成19年3月末概数) |
管区海上保安本部等 | 国 | 海上保安業務 | 〈1〉管区海上保安本部 支援に関する指導、関係機関等との連絡調整等 〈2〉海上保安部等 電話連絡、面接相談等 |
・被害者の安全確保 ・解剖遺体の搬送・修復費の公費負担 ・支援制度に関する情報提供 ・犯罪被害者支援主任者による支援活動 ・被害者連絡制度の実施 |
〈1〉管区海上保安本部 (人員体制)管区海上保安本部に「警務管理官」を設置 (設置状況)管区海上保安本部 11か所 〈2〉海上保安部等 (人員体制)各部署に犯罪被害者支援主任者を指定 (設置状況)海上保安部等 132か所(平成19年4月現在) |