第4節 支援等のための体制整備への取組


《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(4) 民間の団体への支援の充実

警察・厚生労働省において、民間の団体への財政的援助に努めるとともに、団体の活動に関する広報、研修に関する講師派遣や会場の借上げなどの協力などの支援を行っている。

警察においては、民間被害者支援団体が実施する研修への講師の派遣などの支援に努めているほか、活動支援、相談業務の委託、広報啓発活動業務の委託、直接支援業務の委託に要する経費を、予算措置し、財政的援助の充実に努めている。

厚生労働省においては、児童虐待防止について、民間団体が実施している児童虐待防止のための啓発活動などに対する支援を行っている。また、配偶者からの暴力被害者などの支援を行う民間の団体が実施する支援者などの養成・研修などへの婦人相談所からの講師派遣について、積極的に支援を行っている。

法務省・文部科学省・国土交通省においても、民間団体の活動に関する広報、研修に関する講師派遣や会場の借上げなどの支援を行っている。

▼国による民間被害者支援団体に対する財政的援助
国による民間被害者支援団体に対する財政的援助の図
提供:警察庁
▼民間被害者支援団体に対するその他の援助
民間被害者支援団体に対するその他の援助の図
提供:警察庁

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