第4節 支援等のための体制整備への取組


(3) 民間被害者支援団体等との連携

警察において、被害者支援活動を行うことを目的に設立された民間被害者支援団体と密接に連携し、きめ細かく、犯罪被害者等のニーズに対応している。特に、都道府県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体*12として指定された民間被害者支援団体には、犯罪被害者の氏名や犯罪被害の概要などの情報を提供し、連携を強化して、被害者支援に当たっている。


(*12) 犯罪被害者等早期援助団体とは、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」(昭和55年法律第36号)第23条の規定に基づき、犯罪被害等の早期軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるとして、都道府県公安委員会が指定した非営利法人である。


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