第4節 支援等のための体制整備への取組


(9) 犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支援を行う警察職員の技能取得

警察において、都道府県警察の少年サポートセンターなどに勤務する被害児童の継続的な支援を行う少年補導職員などに対し、大学教授やカウンセラーなどの専門家を講師としたカウンセリングの技法に関する講習(カウンセリング技術専科など)を実施している。

また、大学の研究者、精神科医、臨床心理士など部外の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。


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